借金でお困りの方、まずはご相談ください

 借金が頭から離れず、ずっと苦しい思いをしている。恥ずかしくて人に相談できない。借金した自分が悪いと責め続ける。

 そのような方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

 必ず解決策はあります。秘密は厳守します。

 初回相談30分無料です。

   弁護士報酬は分割払いもできます。

借金を整理する方法は、3つあります

 任意整理個人再生自己破産です。

 

任意整理

弁護士が返済を見直し、貸主と交渉します

 返済できないわけではないが、毎月の返済が厳しい。利息ばかり払っていて、なかなか返済が終わらない。

 このような場合、あなたに代わって、弁護士が3~5年の分割弁済を貸金業者と交渉します。

 これが任意整理です。

毎月の催促が止まります

 一番頭を悩ますのは、毎月の催促です。葉書や電話で何度も催促が来ると、とても精神的なプレッシャーを感じます。仕事や家庭生活に支障を生じる場合も少なくありません。

 弁護士が受任すると、あなたに代わって弁護士が窓口になりますので、そのようなプレッシャーから解放されます。

返済総額が減ることも

 法律で定められた利息を超えて、利息を払い続けている場合があります。

 そのような場合、再計算したうえで、返済総額を減らすことができます。

将来の利息は付きません

 借金返済で一番苦しいのは、返済しても返済してもなかなか完済できないことです。これは、毎月の返済額の多くは利息に充てられるからです。

 弁護士が貸主と交渉する場合、将来の利息は付かないようにします。こうすれば、確実に借金は減っていき、完済に近づいていきます。

家族に知られずに整理できます

 家族には借金を知られたくない、という方も多くいます。

 任意整理の場合、家族に知られることなく、解決できます。

スピーディーな交渉をします

 弁護士が受任してから、2~3ヶ月で合意するケースが多いです。

任意整理のデメリット

 任意整理にもデメリットがあります。それは、大幅な減額が難しい、ということです。

 すなわち、大きく借金が膨らみ、3~5年での返済が不可能であれば、任意整理は適さない、ということになります。おおむね、収入の3分の1以上を返済に充てるのは困難でしょう。

 その場合には、これから説明する「個人再生」や「自己破産」を検討しましょう。

 

個人再生

個人再生で、借金を大幅に減額できます

 個人再生、という制度をお聞きになったことがありますか。あまり馴染みのない制度かもしれません。

 しかし、この制度を利用すれば、借金を大幅に減額できます。非常に有益であり、当事務所がもっとも力を入れている制度です。

 自己破産はしたくないが、借金の返済が困難だ、という方は、個人再生を検討しましょう。

個人再生とは

 借金の原因がギャンブルや浪費である。住宅ローンが残っているが、家を手放したくない。

 このような場合、裁判所に個人再生を申し立て、住宅ローンはそのままに、他の債務を8割程度減額したうえで、残債務を3年程度の分割弁済にします。

 これが個人再生です。

どのくらい借金が減るのでしょうか

 最低弁済額は、以下の通りです。

 ① 債務の総額100万円未満の場合は、その全額

 ② 100万円から500万円の場合は、100万円

 ③ 500万円から1500万円の場合は、債務の20%

 ④ 1500万円から3000万円の場合は、300万円

 ⑤ 3000万円から5000万円 の場合は、債務の10%

 ただし、あなたの保有する財産価額が最低弁済額を上回るときは、その財産の価額が弁済額となります。

返済期間は何年でしょうか

 最低弁済額を、原則として3年間で返済してもらう必要があります(5年に延長できる場合もあります)。

 その返済をし続けたうえで、生活を続けていけるだけの収入が必要になります。

 従いまして、きちんとした収入が確保できている、という点が大切です。

免責不許可事由はありません

 借金の理由が浪費やギャンブルであった場合、原則として自己破産できません。これを免責不許可事由といいます。

 しかし、個人再生の場合、そのような制限はありません。

 借り入れ理由に問題がある場合でも、個人再生は認められますので、ご安心ください。

家を手放したくない、住宅ローンを維持したい

 当事務所が力を入れている理由はココにあります。

 自己破産の場合、せっかく買ったマイホームを手放さなくてはなりません。これでは、たとえ借金が無くなったとしても、住むところが無くなります。家族にとっても寂しいことですし、子どもがいる場合には、その影響も大きいです。

 しかし、個人再生の場合、住宅ローンを維持したままで、他の借金だけを減額できます。

 

自己破産

自己破産で、借金は帳消しに出来ます

 自己破産というと、一般的にはあまり良いイメージはあまりないかもしれません。

 しかし、自己破産は、借金を帳消しにして新しいスタートを切るための有益な制度なのです。

 借金が膨らみ過ぎて返済が難しくなっている方には、一度自己破産についてご検討されることをお勧めします。

 毎月の返済が困難である。手持ちの資産がほとんどない。

 このような場合、裁判所に破産を申し立て、借金の返済義務を免れることができます。

 これが自己破産です。

デメリットもあります

 自己破産は、借金が帳消しに出来るというメリットがありますが、デメリットもあります。例えば、連帯保証人を立てている場合には、その人に請求が行きますから、迷惑がかかります。

 また、一定の財産は残せますが、基本的には持っている財産は各債権者に分配されてしまいます。例えば、不動産や車は保有を続けることが困難です(但し、価値が低い場合には例外的に認められる場合があります)。

 そして、今後、新たな借り入れをするのは難しいです。

免責不許可事由を確認しましょう

 代表的な例を挙げます。

 財産を隠す。ひとりの債権者だけに返済する。自己破産直前に追加で借りる。ギャンブルや浪費。

 これらの理由がある場合には、原則として破産免責が認められません。

 ただし、免責不許可事由にあたる場合であっても、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。

早めのご相談が大切です

 借金の問題は、なかなか人に相談できないものです。

 しかし、長引けば長引くほど、その苦しさは増していきます。

 借金を返すために借金を繰り返す、といういわゆる自転車操業に陥りますと、なかなか抜け出せません。

 早めにご相談いただき、解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。

解決事例

解決事例1・任意整理

 借金総額は100万円。

 分割返済は可能、とのお話しでしたので、当事務所で整理。

 解決まで3ヶ月かかりましたが、その間に仕事・生活を見直し、再スタートされました。

解決事例2・個人再生

 仕事のストレスからギャンブルにのめり込んでしまい、借金500万円。

 住宅ローンも2000万円残っていました。

 当事務所で再生申立てを行い、借金を100万円に減額。

 家族との絆も取り戻せました。

解決事例3・自己破産

 病気で仕事ができず、生活費借り入れで借金700万円。

 当事務所で自己破産を申立てました。

 再就職し、安定した生活を取り戻しました。

弁護士費用

相談料

 初回30分は無料。それ以降は30分5500円。

弁護士報酬 ※分割払いが可能です。 

任意整理 一社3.3万円    

個人再生 住宅ローン特則なし 38.5万円
     住宅ローン特則あり 44万円

自己破産 38.5万円
     (管財事件の場合、管財費用として別途、約20万円)

 ※ すべて税込みになります。
 ※ 必要経費(交通費や申立費用等)は、別途ご負担いただきます。
 ※ 分割払い可

 ※ 法人の債務整理は別途ご相談ください。

 

関連記事

お気軽にお問い合わせください。0266-75-1985受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせ