親が亡くなった後に借金が見つかったら──相続放棄を含め、すぐ動くべき理由
親が亡くなった後に借金が見つかったら──相続放棄を含め、すぐ動くべき理由
親が亡くなって、気持ちの整理もつかないまま…
そんな中で突然、「実は借金があった」と知るケースは少なくありません。
借金も“財産”のひとつ。
何もしないで相続すると、知らないうちに債務も引き継いでしまう可能性があります。
相続放棄には“期限”があります!
「相続放棄すればいいんでしょ?」
……そのとおりですが、放棄できるのは原則として「3か月以内」だけです。
しかも、何もしないまま過ぎてしまえば、相続したと扱われてしまうおそれもあります。
判断基準は「トータルでプラスかどうか」
借金があっても、相続財産の方が多ければ、
「払っても手元にプラスが残る」なら相続すべきです。
逆に、「払っても赤字になる」「プラスマイナスがわからない」という場合には、
相続放棄を真剣に検討すべきタイミングです。
放棄の期限は「気づいた時」からスタート
相続放棄の3か月ルールは、親が亡くなった日からではなく、
「借金があると知った日」から起算されます。
つまり、借金の存在にあとから気づいた場合でも、そこから3か月以内であれば相続放棄が可能です。
とにかく“すぐに”相談を!
借金があるかどうか分からない段階でも、
「相続放棄が視野に入るケース」では、スピードが命です。
家庭裁判所への申述は、書式・証明書・期限の確認など、
手続に戸惑う方も多いため、早めに専門家へ相談することを強くおすすめします。
最後に
親が残した借金を巡る問題は、放置すればするほど複雑になります。
そして、多くの方が「もっと早く相談すればよかった」と振り返ります。
「もしかして…?」と思った時点で、すでに一歩遅れているかもしれません。
そのため、“迷ったら、すぐ相談”が鉄則です。
おさち法律事務所
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