自己破産と自動車の関係 ― 車は手放す?使い続けられる?

自己破産すると車は手放さないといけない?

自己破産を検討している方にとって、自動車の扱いは非常に気になるポイントです。特に地方では通勤や生活の足として欠かせないため、「車を手放さずに済むのか?」という疑問は非常に多いです。

結論から言えば、自動車ローンの有無車の評価額によって対応が大きく分かれます。

1.自動車ローンがある場合

車のローンを組んで購入した場合、所有権留保(ローン会社が車の名義を保有している)されていることがほとんどです。

このような場合、弁護士が自己破産の手続きに入った時点で、ローン会社から車を引き上げられるのが通常です。つまり、基本的には手元に残すことはできません。

ただし、家族名義で新たに車を用意するなど、代替手段を検討することは可能です。

2.自動車ローンがない場合

すでにローンを完済している、または現金で購入した車の場合は、あなた自身が所有者になります。

  • 評価額が低い場合 → 換価(売却)されずにそのまま使用可能。
  • 評価額が高い場合 → 財産とみなされ、破産管財人によって売却・配当の対象になる可能性が高いです。

特に新車や人気車種の場合は、事前に評価額を確認しておくことが大切です。

まとめ

車の状況破産後の扱い
ローンあり(所有権留保)引き上げ(使用不可)
ローンなし・価値低い使用可
ローンなし・価値高い売却・配当

車の扱いは、生活や仕事にも大きく影響します。早めの相談で正確なアドバイスを受けることが、失敗しない第一歩です。


おさち法律事務所
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