自己破産と自動車の関係 ― 車は手放す?使い続けられる?
自己破産すると車は手放さないといけない?
自己破産を検討している方にとって、自動車の扱いは非常に気になるポイントです。特に地方では通勤や生活の足として欠かせないため、「車を手放さずに済むのか?」という疑問は非常に多いです。
結論から言えば、自動車ローンの有無と車の評価額によって対応が大きく分かれます。
1.自動車ローンがある場合
車のローンを組んで購入した場合、所有権留保(ローン会社が車の名義を保有している)されていることがほとんどです。
このような場合、弁護士が自己破産の手続きに入った時点で、ローン会社から車を引き上げられるのが通常です。つまり、基本的には手元に残すことはできません。
ただし、家族名義で新たに車を用意するなど、代替手段を検討することは可能です。
2.自動車ローンがない場合
すでにローンを完済している、または現金で購入した車の場合は、あなた自身が所有者になります。
- 評価額が低い場合 → 換価(売却)されずにそのまま使用可能。
- 評価額が高い場合 → 財産とみなされ、破産管財人によって売却・配当の対象になる可能性が高いです。
特に新車や人気車種の場合は、事前に評価額を確認しておくことが大切です。
まとめ
車の状況 | 破産後の扱い |
---|---|
ローンあり(所有権留保) | 引き上げ(使用不可) |
ローンなし・価値低い | 使用可 |
ローンなし・価値高い | 売却・配当 |
車の扱いは、生活や仕事にも大きく影響します。早めの相談で正確なアドバイスを受けることが、失敗しない第一歩です。
おさち法律事務所
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