奨学金が返せない…自己破産できるのか?
奨学金が返せない…自己破産できるのか?
「大学に行くために借りた奨学金。まじめに働いて、コツコツ返していくつもりだった。でも現実は、そんなに甘くなかった…」
そんな声を、私たちは何度も耳にしてきました。体調を崩した、勤務先が倒産した、非正規雇用が続き収入が安定しない――。
奨学金は、本来“夢のための借金”です。それが重くのしかかり、人生を追い詰めてしまうのだとしたら、法的な救済制度を使うことは決して恥ではありません。
奨学金も自己破産の対象になる?
結論から言えば、奨学金も自己破産の対象になります。
ただし、多くの奨学金(特に日本学生支援機構など)には「連帯保証人」や「保証人」が設定されており、本人が自己破産をしても、今度は保証人に請求がいくという厳しい現実があります。
保証人への影響を考える
「親に迷惑をかけたくない」「兄弟に負担をかけたくない」… その気持ちはもっともです。
だからこそ、しっかり保証人と相談したうえで、慎重な判断が求められます。ただ、すでに多重債務状態にある場合や、今後も返済が困難であると見込まれる場合は、自己破産の検討もやむを得ない選択肢となります。
自己破産をすれば本当にすべて解決するのか?
自己破産をしても、非免責債権(免責されない借金)として残る可能性があるのでは?と心配される方もいますが、奨学金は通常、免責対象となります。
ただし、免責不許可事由に該当するようなケース(浪費やギャンブルなど)があると、免責が下りないこともあるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を
自己破産は最後の手段ですが、正しく使えば、再スタートのきっかけになります。
あなた自身の未来と、家族の負担を天秤にかけながら、最も適切な解決策を一緒に考えていきましょう。弁護士が、法的な手続きだけでなく、気持ちにも寄り添って対応します。
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
おさち法律事務所