離婚を新しい人生の第一歩と考えてみる
離婚を新しい人生の第一歩と考えてみてください。確かに、離婚には様々な感情や社会的なプレッシャーが伴うかもしれませんが、自分自身の幸福を追求するためには必要な道と言えます。
当事務所でも、離婚は単なる終わりではなく、新たな始まりとして捉えています。パートナーとの信頼関係が揺らいでしまった場合、その状況を解消し、自分自身の幸福を追求することは正当な権利です。
人生は貴重で一度きりです。自分の気持ちや幸福を大切にし、後悔のない人生を歩むことが重要です。離婚は時に困難な選択かもしれませんが、自分の幸せを見つけるための新たなスタートとして受け入れることは自然なことです。
当事務所では、離婚に関する法的手続きやアドバイスを提供することで、皆さまの新たな人生のスタートをサポートしています。どんな悩みや問題があっても、私たちと共に前進していきましょう。新しい幸せがあなたを待っています。
親権、養育費は子にとって最善を目指す
親権者の指定や養育費に関して、子の福祉を最優先に考えることは非常に重要です。
親権者の指定においては、子どもが幸せになるためにはどちらの親が最適な環境を提供できるのかを考慮する必要があります。自分自身が親権者になることを望む場合でも、子どもの幸福と将来の見通しを具体的に示すことが重要です。これには過去の養育歴だけでなく、将来の計画や安定した環境の提供なども含まれます。
養育費は子どもの成長と発達に必要不可欠な要素です。これを適切に決めることは、子どもの貧困を防ぐためにも重要です。養育費の支払いは、子の生活費や教育費、医療費などをカバーするために必要です。適切な金額を決めることで、子どもの健全な成長を支えることができます。
親権者の指定や養育費の決定は、子どもの最善の利益を目指すために重要な要素です。専門家の助言や法的なサポートを受けながら、子の福祉を最優先に考えた決定を行うことが重要です。当事務所では、子どもの利益を最優先に考えながら、親権や養育費に関する問題に対して適切なアドバイスやサポートを提供しています。
面会交流は子の福祉の視点から検討する
子どもとの面会交流は非親権者にとって最重要事項です。そして、子どもは両親に愛されて育つ権利があります。したがって、面会交流は子どもの健全な成長を促すものである必要があります。
子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考慮し、子どもに精神的な負担をかけないように配慮し、また子どもの意向を尊重したうえで、具体的に決定します。さらに、面会の回数や時間、方法などを工夫して、無理のない形で継続することを目指します。
財産分与は2分の1が原則です
「財産分与」とは、結婚生活の間に共同で築いた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを指します。この場合、原則として2分の1ずつ分与されます。
具体的な対象は、預貯金や株式などの有価証券、土地や建物などの不動産、家具や家電製品(テレビ、洗濯機など)、退職金などが含まれます。
財産の名義がどちらか一方のものであっても、それは財産分与の対象となり、もう一方にも分与の権利が認められます。例えば、夫の名義で家を購入した場合でも、それは財産分与の対象であり、妻にも分与される可能性があります。財産分与は、夫婦の共同の財産を公正に分けることを目的としています。
離婚による慰謝料は証拠が大切です
離婚の責任が相手方にある場合、被害者は「慰謝料」を請求することができます。
相手方が他の人と不倫をした場合は、これは不貞行為に当たります。不貞行為によって精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができます。証拠として写真やメールなどをしっかりと残すことが重要です。
また、身体的または精神的な暴力(DV)を受けた場合も、慰謝料を請求することができます。診断書、写真、メモなどの証拠を残しておくことが重要です。
慰謝料の金額は、婚姻期間や行為の悪質さなどを考慮してケースバイケースで決定されます。
不倫相手への慰謝料もしっかりと
不倫が原因で離婚に至った場合、相手にもその責任がありますから、慰謝料を請求できます。不倫相手との交渉では、感情的になってしまい話し合いがまとまらないことが多くあります。示談交渉から訴訟提起までしっかりとサポートいたします。
解決事例
解決事例1・離婚可否
離婚協議・調停が不成立。
当職にご依頼され、離婚訴訟を提起。破綻原因を証拠に基づき、しっかりと主張し、無事、和解が成立。
「離婚届を提出してきました!お忙しい中、いつも丁寧に答えてくださり、感謝しております。」
解決事例2・婚姻費用
夫に婚姻費用を請求するが、拒否。
当職にご依頼され、婚姻費用分担調停・審判を申し立てる。
「婚姻費用算定表に沿った審判が出ました。頑張ってくださったおかげで、たいへん満足しています。」
解決事例3・慰謝料
配偶者に対する不貞慰謝料請求訴訟をご依頼。
裁判で「夫婦関係は既に破綻していた」との反論を受けたが、夫婦の生活状況を詳細に主張することにより、有利な形で和解を成立させた。
「浮気をしたことは今でも許せません。ただ、有利な和解ができたので、納得できました。」
解決事例4・面会交流
離婚後も、子どもとの面会交流を続けたい、との意向に基づき、調停を申し立てる。
相手方から強い抵抗感を示されるが、試験的面会交流を設定するなど、柔軟な実施方法を提案し、無事に合意。
弁護士費用
相談料
30分5500円
離婚協議・離婚調停
着手金 27.5万~55万円
基本報酬 27.5万~55万円〈離婚可否、親権、面会交流、年金分割〉
財産的利益〈財産分与、慰謝料〉を得た場合、その11%(養育費は3年分で計算)
財産的請求〈慰謝料〉を減額した場合、その11%
離婚訴訟
着手金 33万~66万円
基本報酬 33万~66万円〈離婚可否、親権、面会交流、年金分割〉
財産的利益〈財産分与、慰謝料〉を得た場合、その11%(養育費は3年分で計算)
財産的請求〈慰謝料〉を減額した場合、その11%
※ すべて税込みになります。
※ 離婚調停から離婚訴訟に移行した場合、その差額をご負担いただきます。
※ ご契約時に、ご事情に沿った報酬体系を提案いたします。
※ 必要経費(交通費や裁判費用等)は、別途ご負担いただきます。
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