「ブラックリスト」って本当に存在するの?──信用情報とその誤解を解く!

「ブラックリスト」って何?──債務整理の光と影

債務整理の相談で、よくある質問のひとつがこれです。
「ブラックリストに載るって、本当なんですか?」
あるいは、「ブラックになると一生クレジットカードが作れないんですよね?」

結論から言えば──ブラックリストという“リスト”は存在しません。
ただし、「信用情報に事故情報が登録される」という現象が、俗に“ブラックリスト入り”と呼ばれているのです。


信用情報って何? 誰が管理しているの?

信用情報は、クレジットやローンの支払い状況などを記録したデータです。
これを管理しているのが「信用情報機関」です。

  • CIC:クレジットカード会社中心
  • JICC:消費者金融系
  • KSC:銀行系(全国銀行個人信用情報センター)

延滞や債務整理などの情報が登録されると、「新たな借入れやクレジットカード作成が難しくなる」のが現実です。


どんな情報が“事故情報”になるのか?

  • 長期延滞(61日以上・3か月以上)
  • 任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理
  • 保証会社の代位弁済
  • 携帯電話の分割払いの滞納 など

弁護士が介入通知を出した時点で、事故情報として登録されます。
つまり、債務整理の“スタートを切った瞬間”から、信用情報に影響が出るのです。


どれくらい影響が続くのか?

「一度ブラックになったら一生ローンが組めない」──これは誤解です。
以下のように登録には期限があります(目安)。

事故内容登録期間の目安
任意整理完済後 約5年
個人再生再生計画認可後 約5年
自己破産免責確定から 約5〜10年
延滞解消後 約1〜5年

一生ではない。やがて回復できる。
それが信用情報の“再起の設計”なのです。


弁護士と依頼者の「誤解」から生まれるトラブル

「借金を減らしてくれる」と聞いて安心したが、その後クレジットカードが作れなかった
「そんな話、聞いていない!」というトラブル──実際にあります。

債務整理には、メリット(返済負担の軽減)デメリット(信用情報への登録)があります。
それを正しく理解し、納得の上で進めることが、何よりも大切なのです。


まとめ:「ブラック」は怖い言葉。でも、必要な制度です

ブラックリストという言葉は強烈ですが、多重債務を防止するという意味で、借金に苦しむ人を守るための仕組みです。
借金で苦しみ続けるより、一度立ち止まり、仕切り直すための制度なのです。
あなたの再出発のために、誤解を恐れずに進むことが大切です。


📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
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