「ブラックリスト」って本当に存在するの?──信用情報とその誤解を解く!
「ブラックリスト」って何?──債務整理の光と影
債務整理の相談で、よくある質問のひとつがこれです。
「ブラックリストに載るって、本当なんですか?」
あるいは、「ブラックになると一生クレジットカードが作れないんですよね?」
結論から言えば──ブラックリストという“リスト”は存在しません。
ただし、「信用情報に事故情報が登録される」という現象が、俗に“ブラックリスト入り”と呼ばれているのです。
信用情報って何? 誰が管理しているの?
信用情報は、クレジットやローンの支払い状況などを記録したデータです。
これを管理しているのが「信用情報機関」です。
- CIC:クレジットカード会社中心
- JICC:消費者金融系
- KSC:銀行系(全国銀行個人信用情報センター)
延滞や債務整理などの情報が登録されると、「新たな借入れやクレジットカード作成が難しくなる」のが現実です。
どんな情報が“事故情報”になるのか?
- 長期延滞(61日以上・3か月以上)
- 任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理
- 保証会社の代位弁済
- 携帯電話の分割払いの滞納 など
弁護士が介入通知を出した時点で、事故情報として登録されます。
つまり、債務整理の“スタートを切った瞬間”から、信用情報に影響が出るのです。
どれくらい影響が続くのか?
「一度ブラックになったら一生ローンが組めない」──これは誤解です。
以下のように登録には期限があります(目安)。
事故内容 | 登録期間の目安 |
---|---|
任意整理 | 完済後 約5年 |
個人再生 | 再生計画認可後 約5年 |
自己破産 | 免責確定から 約5〜10年 |
延滞 | 解消後 約1〜5年 |
一生ではない。やがて回復できる。
それが信用情報の“再起の設計”なのです。
弁護士と依頼者の「誤解」から生まれるトラブル
「借金を減らしてくれる」と聞いて安心したが、その後クレジットカードが作れなかった。
「そんな話、聞いていない!」というトラブル──実際にあります。
債務整理には、メリット(返済負担の軽減)とデメリット(信用情報への登録)があります。
それを正しく理解し、納得の上で進めることが、何よりも大切なのです。
まとめ:「ブラック」は怖い言葉。でも、必要な制度です
ブラックリストという言葉は強烈ですが、多重債務を防止するという意味で、借金に苦しむ人を守るための仕組みです。
借金で苦しみ続けるより、一度立ち止まり、仕切り直すための制度なのです。
あなたの再出発のために、誤解を恐れずに進むことが大切です。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料