任意整理・個人再生・自己破産の違いと選び方
任意整理・個人再生・自己破産の違いと選び方|安易な選択に流されないために
💼 債務整理の選び方ガイド|任意整理・個人再生・自己破産、それぞれの違いと注意点
✅ はじめに:「どれを選べばいいのか分からない…」という方へ
借金の返済が難しくなったとき、「債務整理」という言葉を目にすることがあります。
ですが、いざ調べてみると──任意整理、個人再生、自己破産……どれが自分に合っているのか、わからなくなってしまう方が多いのではないでしょうか。
当事務所にも、
- 「自己破産は嫌なので、任意整理にしたいです」
- 「持ち家を残したいのですが、再生って難しいんですか?」
- 「広告では“破産しなくてもOK”と書かれていたけど、本当に大丈夫?」
というようなご相談が寄せられます。
このコラムでは、それぞれの手続きの特徴と違い、そして選び方のポイントをお伝えします。
📚 債務整理の3つの方法──特徴と違いをわかりやすく解説
債務整理には、大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じた判断が必要です。
■ 任意整理(にんいせいり)
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件を緩和する方法です。
多くの場合、将来の利息をカットして、元本だけを分割で返済していく形になります。
手続きが比較的簡単で、家族や職場に知られにくい点がメリットですが、
元本そのものは減らないため、借金の額が多い方や、収入が限られている方には負担が大きくなることがあります。
■ 個人再生(こじんさいせい)
個人再生は、裁判所を通じて借金の元本を大幅に減額し、原則3年で分割返済する手続きです。
最大の特徴は、一定の条件を満たせば住宅ローンのある持ち家を手放さずに済むという点です。
ただし、継続した収入があることが前提となり、書類の準備や手続きも複雑です。
■ 自己破産(じこはさん)
自己破産は、原則としてすべての借金を免除(免責)する手続きです。
生活の立て直しが困難な場合に、「借金の負担をゼロにする」ことを目的としています。
一定以上の財産は処分の対象となり、手続き中は一部の職業で資格制限がかかる場合もありますが、
支払い義務がすべてなくなるという点では、もっとも根本的な解決策とも言えます。
⚠️ 任意整理は「やさしい選択肢」に見えて、実際には負担が重くなることもあります
最近では、「破産は避けましょう」「安心・簡単な任意整理」といった広告もよく見かけます。
ですが、それが本当に“あなたのため”の提案かどうか、慎重に見極めることが大切です。
任意整理では、借金の元本が減ることは基本的にありません。
借金額が多いと、毎月の返済額が大きくなり、かえって生活が苦しくなるケースも見られます。
🔹 手取りの3分の1を返済に充てている
🔹 総額500万円を超えても任意整理を勧められた
このような場合、任意整理ではなく、個人再生や破産を含めた選択肢を検討すべきかもしれません。
🧭 おさち法律事務所の考える「債務整理の選び方」
当事務所では、以下のような基準を参考にしながら、依頼者の状況に応じて、無理のない方針を一緒に決めています。
✅ 任意整理をおすすめできる目安
- 手取り収入の3分の1以内で返済可能
- 借金の総額が500万円以下
✅ 個人再生を検討すべきケース
- 住宅ローンがあり、持ち家を残したい方
- 安定した収入があり、元本の一部を返済できる方
✅ 自己破産を検討すべきケース
- 借金額が多く、任意整理や再生でも返済が現実的でない
- 失業・病気・家計困難などにより、生活再建を最優先にしたい方
🍀 迷ったときは、まずは現状を整理してみましょう
債務整理は、借金を減らす手続きであると同時に、これからの生活を見直し、再スタートを切るための制度でもあります。
おさち法律事務所では、数字だけを見て「この方法で」と決めるのではなく、ご本人のご希望や生活状況を丁寧に伺い、その方にとって“本当に現実的で納得できる道”を一緒に検討しています。
どうぞ、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
人生の立て直しは、正しい一歩から始まります。
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