親や配偶者に支払義務はあるの?──借金が“家族にバレる”ときの真実
親や配偶者に支払義務はあるの?──借金が“家族にバレる”ときの真実
借金をしてしまったとき、多くの方がこう不安になります。
「親にバレたら?配偶者に請求が行くのでは…」
実際に、取り立て業者が「家族に払わせろ」と凄んでくるケースもあります。
でも、ご安心ください。法律の原則は明確です。
借金は「本人の責任」が原則
民法の原則では、借金などの債務は契約した本人にしか支払義務はありません。
親や配偶者など、家族だからといって、自動的に返済義務を負うことはありません。
つまり、本人以外が勝手に請求されること自体がおかしいのです。
ただし「保証人」になっていた場合は別
家族が保証人や連帯保証人になっている場合には、例外的に支払義務が発生します。
この場合は借金契約時に署名・押印していることがほとんど。
知らないうちに保証人にされていた…というケースは、現実にはほぼありません。
家族名義の財産が差押えられることは?
原則として、家族の名義であれば、財産は差押えられません。
ただし、「形式だけ名義を移した」「実際の所有者は債務者本人」など、
実質的な所有者が誰かが争われるケースもあります。
こうした点は専門的な判断が必要です。
よくある誤解にご注意を
- 「実家に督促状が届いた」→ 住所地の問題であり、支払義務とは関係ありません。
- 「家族に電話がかかってきた」→ 本人が出ないから連絡先として使われているだけです。
- 「家族に払わせる」と言われた→ そのような発言自体が違法・不当な取り立ての可能性があります。
おさち法律事務所からのひとこと
「家族に迷惑をかけたくない」──その気持ちは痛いほどよくわかります。
でも、法律はしっかりと線を引いてくれています。
過剰に不安を抱くことなく、まずは事実と権利を正しく知ること。
それがあなた自身を、そして大切な家族を守る第一歩です。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
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