家だけは守りたい方へ。個人再生における住宅ローン特則とは?
家だけは守りたい方へ。個人再生における住宅ローン特則とは?
「借金の返済が苦しい。でも、家だけは手放したくない。」
そう願う方は多くいらっしゃいます。
なぜなら、家を失うことは単に不動産を失うという話ではなく、家族の生活そのものに深刻な影響を与えるからです。
子どもの学校、通勤、親の介護──さまざまな事情が絡んでいるのです。
そんな中で、「借金を整理しつつ、家は守る」という選択肢を可能にするのが、個人再生における住宅ローン特則です。
住宅ローン特則とは?
住宅ローン特則とは、個人再生の手続の中で、住宅ローンだけを特別扱いして今までどおり支払っていくという制度です。
通常、個人再生では借金を大幅に減額して3〜5年で分割返済します。
しかし住宅ローンはあえて対象から外し、ローンを残したまま家を守ることができるのです。
この制度を使うための条件
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件があります。
- 住宅ローンが本人名義であること(家の所有者が本人)
- 居住用不動産であること(別荘・賃貸用不可)
- 住宅ローン以外の担保権(例:カードローン抵当)が付いていないこと
- 住宅ローンが分割で支払われている状態であること(全額一括請求されていると原則不可)
このような条件をクリアすれば、住宅ローンはこれまでどおり支払いながら、他の借金は大幅に減額することが可能です。
注意点① 不動産の査定がカギを握る
注意すべきは、住宅の査定額が高いと「清算価値」が上がるという点です。
個人再生では、持っている財産以上の金額を最低でも支払わなければならないという「清算価値保障原則」があります。
たとえば不動産の査定額が1500万円で、ローン残高が1200万円なら、差額300万円が清算価値となり、それ以上を返済しないといけなくなります。
(思ったより借金が減らないケースもあるので要注意です)
注意点② 固定資産税評価額 ≠ 査定額
「固定資産税評価額が低いから大丈夫だと思っていた」という方も多いですが、
再生手続では不動産会社などによる「実勢価格ベースの査定書」が必要になります。
実際の売却価格を反映した査定では、評価が跳ね上がることもあります。
特に地方ではこのギャップが大きいため、早めに確認しておくことが重要です。
よくあるご質問
- Q. 住宅ローンも減額されますか?
→ いいえ、住宅ローンはそのまま残り、今までどおり支払うことになります。 - Q. 住宅ローンが滞っている場合はどうなりますか?
→ 一括請求を受けていなければ原則可能ですが、状況によって異なりますのでご相談ください。 - Q. 投資用住宅ローンでも使えますか?
→ いいえ、住宅ローン特則は本人が住むための住宅に限られます。投資用・賃貸用は対象外です。
おさち法律事務所では
当事務所では、住宅ローン特則を希望される方に対して、不動産査定の取得アドバイスや、特則の適用可否判断を含めたサポートを行っています。
「家族の生活だけは守りたい」「子どもの転校は避けたい」
そんな切実な想いに、個人再生は応えることができる制度です。
どうぞ、お早めにご相談ください。
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