借金の通知、どう対応すべきか?放置NG!でも、安易な反応も危険です
借金の通知、どう対応すべきか?放置NG!でも、安易な反応も危険です
借金の返済が遅れてしまったとき、
封筒で届く請求書や、裁判所からの通知書にどう対応すればいいのか?
これは非常に重要な問題です。
中には、怖くて開封せずにそのままにしてしまう方、
逆に慌てて連絡し、支払ってしまう方もいます。
でも実は──「放置」も「安易な接触」も、どちらも危険なのです。
それぞれの書類の“性質”をきちんと見極める必要があります。
【1】裁判所からの通知は、絶対に無視してはいけません
裁判所から届く書類には、支払督促・訴状などがあります。
これらは法的手続きの正式なスタートであり、放置すると自動的に「敗訴」扱いになります。
その結果、給与の差押え・預金口座の凍結など、生活に直接打撃が及ぶ強制執行が可能になります。
- 支払督促:届いてから2週間以内に「異議申立て」しなくてはいけません。
- 訴状:答弁書を出さなかった場合、原告の主張がそのまま認められてしまいます。
これらの書類が来た場合、すぐに弁護士に相談することが最も重要です。
【2】一方で、業者からの「催促状」は…安易な対応が逆効果になることも
債権回収業者や貸金業者から届く「督促状」や「請求書」。
これらは法的効力を発する前段階の通知です。
ここで重要なのは──「もしかすると、その借金は時効になっているかもしれない」という点です。
借金には「消滅時効」という制度があり、最終支払日から5年(または10年)で時効が成立することがあります。
ところが、催促状に対して
- 電話で「分割でお願いできませんか?」とか「支払います」と言ってしまった
- 一部でも返済してしまった
こうした行為をすると、時効がリセットされてしまう(=時効の援用ができなくなる)のです。
【3】だからこそ──「封筒が届いたら、まず相談」
通知が届いたとき、避けるべきは「放置すること」、「自己判断で動くこと」です。
- 放置した結果、差押えを受けてしまう
- 時効だったはずの借金を、払わなくていいのに払ってしまう
- しかも、その後も請求が止まらない…
こうした悲劇は、実際にたくさん起きています。
でも、弁護士に早めに相談すれば、防げる道はたくさんあるのです。
おさち法律事務所では
当事務所では、封筒を開けるのが怖いという方でも大丈夫です。
封を開ける前でも、一緒に確認しながらご説明します。
裁判所からの通知が来てしまった方、
業者からしつこく督促を受けている方、
「もう終わった借金では?」と気になっている方──
まずは一度、ご相談ください。
早く動けば、状況は変えられます。
📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
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