自己破産しても帳消しにならない借金とは?──「非免責債権」という壁
自己破産しても帳消しにならない借金とは?──「非免責債権」という壁
自己破産をすれば、すべての借金が帳消しになる──そう思っていませんか?
実は、自己破産をしても支払義務が残る借金があるのです。
それが、法律で定められた「非免責債権」です。
非免責債権とは?
自己破産によって免責(=支払い義務が免除される)されるのが原則ですが、
一定の債権については免責されないと破産法で明記されています。
これを「非免責債権」と呼びます。
代表的な非免責債権
- 税金(住民税、所得税、固定資産税など)
- 健康保険料・年金保険料
- 養育費(婚姻費用も含む)
- 慰謝料(故意・悪意による不法行為に基づくもの)
- 重過失による損害賠償(飲酒運転など)
- 罰金・過料・追徴金
これらの債権は破産しても「消えません」。
注意が必要な人の例
- 離婚時に養育費や慰謝料の支払義務を負っている人
- 税金や健康保険料が滞納していて破産を考えている人
非免責債権は、破産後も支払い義務が残ることに注意が必要です。
それでも破産が意味を持つ理由
非免責債権があるからといって、破産に意味がないわけではありません。
消費者金融やクレジットカードなど大多数の借金は帳消しになります。
生活再建の大きな一歩として、自己破産は依然として重要な選択肢です。
おさち法律事務所からのひとこと
自己破産は万能のリセットボタンではありません。
しかし、正しく使えば未来を守るための最強の盾になります。
どの借金が消えるのか、消えないのか──まずはしっかり確認しましょう。
不安を抱えたまま悩むより、どうぞお気軽にご相談ください。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料