自己破産しても帳消しにならない借金とは?──「非免責債権」という壁

自己破産しても帳消しにならない借金とは?──「非免責債権」という壁

自己破産をすれば、すべての借金が帳消しになる──そう思っていませんか?
実は、自己破産をしても支払義務が残る借金があるのです。
それが、法律で定められた「非免責債権」です。


非免責債権とは?

自己破産によって免責(=支払い義務が免除される)されるのが原則ですが、
一定の債権については免責されないと破産法で明記されています。
これを「非免責債権」と呼びます。


代表的な非免責債権

  • 税金(住民税、所得税、固定資産税など)
  • 健康保険料・年金保険料
  • 養育費(婚姻費用も含む)
  • 慰謝料(故意・悪意による不法行為に基づくもの)
  • 重過失による損害賠償(飲酒運転など)
  • 罰金・過料・追徴金

これらの債権は破産しても「消えません」


注意が必要な人の例

  • 離婚時に養育費や慰謝料の支払義務を負っている人
  • 税金や健康保険料が滞納していて破産を考えている人

非免責債権は、破産後も支払い義務が残ることに注意が必要です。


それでも破産が意味を持つ理由

非免責債権があるからといって、破産に意味がないわけではありません。
消費者金融やクレジットカードなど大多数の借金は帳消しになります
生活再建の大きな一歩として、自己破産は依然として重要な選択肢です。


おさち法律事務所からのひとこと

自己破産は万能のリセットボタンではありません
しかし、正しく使えば未来を守るための最強の盾になります。
どの借金が消えるのか、消えないのか──まずはしっかり確認しましょう。
不安を抱えたまま悩むより、どうぞお気軽にご相談ください。


📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料