任意整理の“その後”が心配な方へ──和解後の支払いについて
任意整理の“その後”が心配な方へ──和解後の支払いについて
任意整理は、借金問題に対して現実的な解決を目指す方法のひとつです。
ただし、和解が成立して「ほっと一息」とはいきません。
むしろ、そこから始まる毎月の支払いこそが、任意整理の成否を分けるポイントとなります。
和解後の支払いとは
任意整理では、各債権者と毎月の返済額・返済期間(多くは3~5年)を合意し、その条件に沿って支払いを続けていくことになります。
支払いは、原則として依頼者ご自身が毎月、各債権者の指定口座に直接振り込む形になります。
この返済をきちんと継続できれば、借金は無理のない範囲で完済に向かいます。
よくあるつまずき
- うっかり振込を忘れてしまう
- 金額や振込先を間違えてしまう
- 複数の債権者への振込作業に手間を感じる
- 支払いの進捗が把握しづらく、不安が残る
こうした“ちょっとしたミス”が、思わぬトラブルにつながることもあります。
特に、支払い遅延が重なると、せっかく成立した和解が失効してしまうリスクもあります。
和解後の支払いを、無理なく続けるために
当事務所では、こうしたご不安に対応するため、
ご希望の方には、和解後の支払いについて特別な対応をご案内しています。
具体的には、
・各債権者への毎月の支払いに関して、事前に一定額をお預かりし、
・所定のスケジュールに沿ってこちらから各債権者に送金する方法
をご利用いただくことが可能です(※詳細はご相談時にご説明いたします)。
振込手続の煩わしさがなくなるほか、支払い管理や残額の確認についても、必要に応じてご対応が可能となります。
任意整理後の不安が軽減され、安心して日常生活に専念できる環境を整えやすくなります。
最後に
任意整理は、借金解決への“スタートライン”です。
その後の支払いをきちんと続けられるかどうかが、最大のカギです。
当事務所では、和解成立後のご不安やお困りごとにも、できる限り対応できる体制を整えています。
まずはお気軽にご相談ください。
おさち法律事務所
〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204