離婚にも種類があるってご存じですか?

離婚の4つの種類をご存じですか?

それぞれの特徴と流れ、選ばれる割合までわかりやすく解説します

① はじめに:離婚には、いくつかの“やり方”があるんです

「離婚するって、役所に届け出れば終わりなんでしょ?」
そう思われている方も多いかもしれません。

でも実は、離婚には4つの種類があります。
そして、それぞれの方法には向き・不向きがあります。

この記事では、離婚の4つの方法と、その違い・手続きの流れについて、できるだけわかりやすくお伝えします。

② 離婚の4つの種類とは?

日本には、次の4つの離婚方法があります:

  • 協議離婚:夫婦間の話し合いで合意して行う離婚
  • 調停離婚:家庭裁判所で第三者を交えて話し合う離婚
  • 審判離婚:調停がまとまらなかったとき、裁判所が判断する離婚
  • 裁判離婚:調停が不成立となった後、訴訟で争う離婚

一番多いのは協議離婚です。
役所に離婚届を提出するだけで成立しますが、養育費や財産分与などを取り決めるには注意が必要です。
可能であれば公正証書にしておくと、あとでトラブルになりにくいです。

③ 離婚の流れと現実の割合

ほとんどのケースでは、次のような流れをたどります:

協議 → 調停 → 裁判(審判は非常にまれ)

実際の割合は、司法統計によると以下のとおりです:

  • 協議離婚: 約88%
  • 調停離婚: 約10%
  • 裁判離婚: 約1.9%
  • 審判離婚: 約0.1%

つまり、多くの方は「話し合い」で解決しています。
でも、どうしても合意できない場合は、調停や裁判に進むことになります。

④ どの方法が、自分に合っているか

離婚の方法は、それぞれこんなふうに使い分けられています:

  • 協議離婚:お互いに冷静に話し合える場合におすすめ
  • 調停離婚:直接話すのが難しい、感情的な対立がある場合
  • 裁判離婚:相手がまったく応じない、不貞行為など争いがある場合
  • 審判離婚:調停でほぼ合意したが、一部だけ折り合わないとき(実務上はまれ)

「とりあえず協議で…」と思っていても、話が進まなかったり、相手が連絡を無視するような場合は、早めに次の段階を考えた方がよいケースもあります。

⑤ おさち法律事務所では、どの段階でもご相談に応じています

「離婚したいけれど、どこから始めたらいいか分からない」
「協議で済むか不安」「調停の書類が届いた」

そんな方には、まず状況を丁寧にうかがって、いまの段階に合ったアドバイスをさせていただきます。
協議段階のアドバイスから、調停・裁判の代理まで、すべて対応可能です。

⑥ 最後に:離婚は、人生の再出発でもあります

離婚は決して簡単な決断ではありません。
でも、これからの人生を前に進めるためのステップだと思えるようになる方もたくさんいらっしゃいます。

ご自身にとって、最も良い形で整理できるよう、ぜひ一度ご相談ください。
おさち法律事務所は、あなたの味方です。


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