養育費とは?対象・期間・取り決め方をやさしく解説します
養育費とは?対象・期間・取り決め方をやさしく解説します
離婚を考えるとき、「養育費って何?いくら?いつまで?」という疑問は多くの方が抱えるものです。
この記事では、初めての方にもわかりやすいように、養育費の基本的な知識を整理してお伝えします。
① 養育費とは?
養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに必要な生活費のことです。
離婚後、お子さんと同居しない親が、同居している親に対して支払うのが一般的です。
生活費といっても、その内容は多岐にわたります:
- 衣食住にかかる費用
- 教育費(学費・塾・教材)
- 医療費
- 娯楽や交際費も含まれる場合があります
② 誰が支払う?どちらが受け取る?
原則として、お子さんと一緒に暮らしていない側(非監護親)が支払います。
受け取るのは、同居している親(監護親)です。
ただし、子どもが大きくなった場合は、子ども自身が直接受け取るケースもあります。
③ 養育費はいつまで支払うの?
ここはとても大事なポイントです。
民法上の「成人」は18歳になりましたが、養育費の終期は、「原則20歳まで」とされています(養育義務があることが前提です)。
これは家庭裁判所の実務でも一貫した取り扱いです。
また、お子さんが大学に進学することを見越して、「22歳到達後の3月まで(大学卒業まで)」とするケースもあります(合意が必要です)。
④ 養育費はどうやって決めるの?
話し合いで決めるのが原則ですが、合意に至らない場合は家庭裁判所での調停や審判で決まります。
金額は養育費算定表をもとに判断されることが多いです(これについては別のコラムで詳しく解説します)。
⑤ 書面にしておくことがとても大切です
口約束では、いざというときに支払いを強制することができません。
できれば公正証書にしておくことをおすすめします。
調停や審判で取り決めた場合は調停調書・審判書が残るため、こちらも強制執行の効力があります。
⑥ おさち法律事務所では
当事務所では、養育費に関するご相談を多くお受けしています。
話し合いのアドバイスから、調停申立て、公正証書作成サポートまで、ご事情に応じた柔軟な対応が可能です。
「まずは話を聞いてほしい」「自分に有利・不利がわからない」
そういった方も、どうぞお気軽にご相談ください。
📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204