慰謝料はどうやって受け取る?|一括・分割・公正証書のポイントを解説!
離婚慰謝料はどうやって受け取る?一括・分割・公正証書のポイントを解説!
慰謝料の金額が決まっても、「本当に払ってもらえるのか?」という不安を持つ方は多くいらっしゃいます。
慰謝料を確実に受け取るには、“支払い方法”と“証拠の形に残すこと”が非常に重要です。
一括払いと分割払い、どちらがいい?
できるだけ一括払いが望ましいのは確かです。支払いリスクが少なく、トラブルも起きにくいためです。
ただし、現実には相手の経済状況によって分割払いになるケースも多く、柔軟な対応も必要です。
分割払いにする場合の注意点
- 支払額・支払回数・支払日を明確に決める
- 支払いが滞った場合の対応(全額請求可など)を取り決める
- 必ず書面に残す(公正証書化がベスト)
公正証書にしておくと安心
慰謝料を分割で受け取る場合は、必ず「公正証書」にしておくべきです。
公正証書とは、公証役場で作成する正式な契約文書で、支払いが滞った場合には強制執行(差押え)も可能になります。
公正証書にするには、次のような内容を盛り込むのが一般的です:
- 慰謝料の金額
- 一括 or 分割(分割の場合は回数・金額・支払日)
- 支払いが遅れた場合の対応(期限の利益喪失条項など)
- 強制執行認諾条項(これがないと差押えできません)
調停調書でも強制力がある
前回のコラムでも触れたとおり、離婚調停で慰謝料の合意ができた場合は、調停調書に記載されます。
この調停調書も判決と同じ効力を持ち、支払いがされなければ強制執行が可能です。
現実には「払ってもらえない」こともある
慰謝料が決まっても、相手が支払いを無視するケースも珍しくありません。
だからこそ、支払い方法・書面の形・執行できる準備をきちんと整えておく必要があります。
離婚届の提出とは別問題です
「分割で払うって言ったのに、離婚届を出されてしまった…」というご相談もありますが、
慰謝料の支払いと離婚届の効力は、完全に別の問題です。
たとえ慰謝料が一部しか払われていなくても、一度提出された離婚届が無効になることは基本的にありません。
弁護士に依頼することで、支払いの確保がスムーズに
弁護士が関わることで、公正証書の作成・交渉・支払い確保まで一貫してサポートが可能です。
慰謝料を「ただの理屈」で終わらせず、現実に受け取れるようにする――そのために、法的なサポートを活用してください。
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