離婚調停ってどんな感じ? 初めてでもわかる手続きと流れ

調停って、どんなことをするんですか?

「家庭裁判所で調停をしてくださいと言われたけれど、何をするのかよく分からない」
「相手と同じ部屋で話すの?怖い…」

そんな不安の声を、当事務所でもたくさんお聞きします。

この記事では、離婚調停の基本的な流れや雰囲気、よくある疑問について、できるだけわかりやすくご紹介します。

① 離婚調停とは?

離婚調停とは、家庭裁判所で第三者(調停委員)を交えて話し合い、合意を目指す手続きです。
話し合いがまとまれば、裁判をしなくてもそのまま離婚が成立します。

② 調停の流れ

  1. 申立て:調停申立書を家庭裁判所に提出します。
  2. 呼出し:相手方に裁判所から呼出状が送られます。
  3. 第1回期日:家庭裁判所に出向き、調停委員と個別に話し合います。
  4. 以後の期日:月1回程度のペースで継続。
  5. 成立または終了:合意できれば調停成立。できなければ調停不成立となり、裁判に進むことも。

③ 調停は“別々の部屋”で進みます

よくある誤解の一つが、「相手と同じ部屋で話すのでは…?」という不安です。
実際には、当事者は交互に呼ばれ、別々に話すのが原則です。
直接顔を合わせることはほとんどありませんので、どうぞご安心ください。

④ どんな話し合いをするの?

話し合いの内容は、ご家庭の事情によって異なりますが、一般的には以下のような項目が扱われます:

  • 離婚するかどうか
  • 親権はどちらが持つか
  • 養育費の金額と期間
  • 財産分与の内容
  • 面会交流の方法

調停委員は、中立的な第三者です。
怒鳴ったり決めつけたりするようなことはありません。
「どうしたいと思っているか」「なぜそう思うのか」を丁寧に聞き取ってくれます。

⑤ 弁護士がつくと、どんなメリットがある?

ご本人だけでも調停に臨むことは可能ですが、弁護士がつくことで、次のような安心感があります:

  • 調停委員への伝え方を整理してもらえる
  • 言いたいことがうまく伝わらないとき、代弁してもらえる
  • 合意内容が法的に不利になっていないか、チェックしてもらえる

「裁判所に行くのが初めてで緊張する」
「そもそも何を話したらいいかわからない」
そんな方は、調停が始まる前に一度弁護士にご相談いただくと、心構えができて安心です。

⑥ おさち法律事務所では

当事務所では、調停申立書を作成する際のアドバイスから、当日の同席・代理人対応まで幅広く対応しています。
初回の調停から同行をご希望される方も多くいらっしゃいます。

不安な点があれば、どうぞご相談ください。
調停は「話し合う場」であって、「争う場」ではありません。
落ち着いた環境で、ご自身の考えを整理するきっかけにもなると思います。


📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204