「浮気した側から離婚できますか?」──有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?
「浮気した側から離婚できますか?」──有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?
離婚の場面では、「浮気をした側(有責配偶者)から『離婚したい』と言ってきた」というケースが少なくありません。
法律上は、こうした請求に対して厳格な制限がある一方で、最近の実務では柔軟な判断がされることも増えています。
1.有責配偶者とは?
有責配偶者とは、夫婦関係の破綻について責任がある側を指します。
典型的には次のような行為が該当します。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV(家庭内暴力)
- 悪意の遺棄(家出・生活費の不払い)
このような「原因を作った側」からの離婚請求は、長年にわたり原則として認められないとされてきました。
2.原則:有責配偶者からの離婚請求は認められない
昭和62年9月2日の最高裁判決では、有責配偶者からの離婚請求は原則として許されないとされました。
つまり、浮気した人から『もう別れよう』とは基本的に言えないということです。
これは信義則に反するという考え方に基づいています。
3.ただし、例外が認められることもある
その後の判例の流れでは、一定の条件を満たす場合に例外的に離婚請求が認められるようになりました。
実務上、重要とされる要素は以下の3つです。
- 別居期間が相当程度に及んでいること
- 未成年の子どもがいないこと
- 相手方配偶者が過酷な状況に置かれないこと
特に3番目の要件は重要で、単に「生活できる」ではなく、離婚によって経済的・精神的に著しい不利益を受けないことが求められます。
そのため、慰謝料や財産分与など、一定の離婚給付が前提となることが多いのです。
4.最近の実務:別居期間は短縮傾向に
かつては「10年以上」「15年以上の別居」が必要と言われることもありましたが、最近の実務では6〜8年程度でも要件を満たすとされることが増えてきました。
ただし、それは他の条件(子どもが自立している、生活保障があるなど)を全て満たしている場合に限られます。
逆に言えば、条件が揃っていなければ、いくら長年別居していても離婚請求は退けられる可能性があります。
5.実務上の争点はここだ
有責配偶者からの離婚請求で裁判所が重視するのは以下の点です。
- 本当に有責性が一方的か(相手側にも問題がなかったか)
- 破綻の程度と別居の長さ
- 相手の生活手段と離婚後の支援体制
「誠実な離婚条件を提示しているかどうか」が、実は最も大きな判断材料となることもあります。
6.まとめ──「原則×例外」のせめぎ合い
有責配偶者からの離婚請求は、原則は認められないとされつつも、例外が現実に増えてきている分野です。
その境界線は、年々少しずつ動いています。
大切なのは、相手が納得できる条件を提示できるかどうか。
「もう関係は終わっている」と主張するだけではなく、相手の生活を思いやった提案があってこそ、裁判所の理解も得られる可能性があるのです。
お困りの際は、どうぞご相談ください。現実的かつ穏当な解決方法をご一緒に考えましょう。
📍おさち法律事務所
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