離婚を新しい人生の第一歩と考えてみる

 「離婚」というと、マイナスイメージを持ってしまうかもしれません。どうしても、親戚や近所の目が気になってしまいます。

 しかし、離婚は決して珍しいことではなく、また、恥ずかしいことでもありません。

 当事務所では、離婚は新しい人生の第一歩、と考えています。パートナーとの信頼関係が築けなくなってしまった以上、それを解消して新たな道を歩む、というのは当然の権利です。

 人生は1度きりです。自分の気持ちに素直に、そして悔いのない人生を歩んでいきましょう。

親権、養育費は子にとって最善を目指す

 「親権者の指定」で最も大切なのは、子どもにとって、父母どちらが親権者になるのが幸せか、という視点です。これを「子の福祉」といいます。

 自分が親権者になった方が絶対に子どもを幸せにできる、という確信とそれを支える根拠が必要になります。過去の養育歴のみならず、将来の見通しもしっかりと示さなくてはなりません。


 「養育費」は子どもの育成のために必要不可欠です。これを怠ると「子どもの貧困」を招いてしまいます。きちんと決めておく必要があります。

面会交流は子の福祉の視点から検討する

 「子どもとの面会交流」は、非親権者にとっては、最重要事項です。そして、子どもは両親に愛されて育つ権利があります。

 よって、面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があります。

 子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めをしていきます。

 そして、回数や時間、方法などを工夫して、無理なく続けていけるような取り決めをしていきます。

財産分与は2分の1が原則です

 「財産分与」とは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。2分の1ずつ分与するのが原則となります。

 対象となるものは、預貯金・株券などの有価証券、土地や建物などの不動産、テレビや洗濯機などの家具、家電、退職金などです。

 名義が夫婦どちらかのものになっているとしても、分与の対象となります。例えば、家を購入したとき、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となり、妻側にも分与の権利があります。

離婚による慰謝料は証拠が大切です

 離婚理由について相手方に非がある場合は、「慰謝料」の請求ができます。

 相手が他の人と浮気・不倫をした場合は、これは不貞行為にあたります。精神的に大きなダメージを受けますので、慰謝料を請求できます。写真やメールなど、しっかりと証拠を残しておきましょう。

 次に、身体的・精神的な暴力(DV)を受けた場合も、慰謝料を請求できます。診断書や写真、メモなどの証拠を残しておいてください。

 金額については、婚姻期間・行為態様の悪質さ等から、ケースバイケースで決まります。

不倫相手への慰謝料もしっかりと

 不倫が原因で離婚に至った場合、相手にもその責任がありますから、「慰謝料」の請求ができます。不倫相手との交渉では、感情的になってしまい、話し合いがまとまらないことが多くあります。

 当事務所弁護士に依頼した場合、示談交渉から訴訟提起までしっかりとサポートいたします。

 

解決事例

解決事例1・離婚可否

 離婚協議・調停が不成立。

 当職にご依頼され、離婚訴訟を提起。破綻原因を証拠に基づき、しっかりと主張し、無事、和解が成立。

「離婚届を提出してきました!お忙しい中、いつも丁寧に答えてくださり、感謝しております。」

解決事例2・婚姻費用

 夫に婚姻費用を請求するが、拒否。

 当職にご依頼され、婚姻費用分担調停・審判を申し立てる。

「婚姻費用算定表に沿った審判が出ました。頑張ってくださったおかげで、たいへん満足しています。」

解決事例3・慰謝料

 配偶者に対する不貞慰謝料請求訴訟をご依頼。

 裁判で「夫婦関係は既に破綻していた」との反論を受けたが、夫婦の生活状況を詳細に主張することにより、有利な形で和解を成立させた。

 「浮気をしたことは今でも許せません。ただ、有利な和解ができたので、納得できました。」

解決事例4・面会交流

 離婚後も、子どもとの面会交流を続けたい、との意向に基づき、調停を申し立てる。

 相手方から強い抵抗感を示されるが、試験的面会交流を設定するなど、柔軟な実施方法を提案し、無事に合意。

弁護士費用

相談料

  30分5500円

離婚協議・離婚調停

  着手金及び報酬 27.5万~55万円

離婚訴訟

  着手金及び報酬 33万~66万円 

 ※ すべて税込みになります。
 ※ ご契約時に、ご事情に沿った報酬体系を提案いたします。
 ※ 必要経費(交通費や裁判費用等)は、別途ご負担いただきます。

 

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