離婚後の年金分割、忘れていませんか?──短く押さえる5つのポイント
離婚後の年金分割、忘れていませんか?──短く押さえる5つのポイント
離婚の手続において、意外と見落とされがちなのが年金分割です。
将来の年金額に関わる重要な制度ですが、現金が入ってくるわけではないため、意識されにくい部分でもあります。
1.そもそも年金分割とは?
婚姻期間中に厚生年金に加入していた配偶者の年金記録の一部を分けてもらう制度です。
なお、自営業などが加入する国民年金は分割対象外です。
2.分割方法は2つあります
- 合意分割:話し合いで分割割合を決める方式(最大0.5)
- 3号分割:専業主婦(3号被保険者)の期間が対象で話し合いなく0.5
制度上は割合を自由に決められますが、実務上はほとんどが0.5で分割されています。
3.分割の効果=将来の年金額への反映
注意点として、年金分割は現金で支払われるものではありません。
あくまで将来受け取る年金額の計算に反映されるという仕組みです。
4.“2年以内”の請求が必要(※今後5年に延長予定)
年金分割の請求は、年金事務所に対し、離婚が成立してから2年以内に行う必要があります。
この期間を過ぎると手続ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
なお、将来的には「5年以内」に延長される予定となっています(法改正予定)。
5.まとめ:取り決め時にしっかり確認を
年金分割は、離婚の際に取り決めるべき重要な要素の一つです。
協議離婚・調停・裁判のいずれの場合でも、分割請求がされているか、年金事務所での手続が完了しているかをしっかり確認しておきましょう。
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