銀行ローンの返済が滞ると、預金と相殺されることがあります
ある日、口座からお金が引き出せなくなる
借金の返済が滞っている方から、当事務所にこのようなご相談が寄せられることがあります。
「給料日に会社から給与が振り込まれたはずなのに、ATMでお金が下ろせない。窓口に行ったら、口座が使えなくなっていると言われた」
驚かれるかもしれませんが、これは違法な取扱いではありません。銀行に法律上認められた権利の行使です。以下、なぜそのようなことが起きるのかをご説明します。
なぜ銀行は預金を差し引くことができるのか
銀行のカードローンやマイカーローンを利用している方が、その銀行に預金口座も持っている、という状況はごく普通のことです。
このとき、二つの関係が同時に成り立っています。ひとつは、あなたが銀行にお金を借りている関係。もうひとつは、銀行があなたの預金を預かっている、つまり銀行の側があなたにお金を返す義務を負っている関係です。
返済が滞りなく続いている間は、この二つは別々に扱われます。しかし、返済が数か月にわたって滞ると、契約上、借入金を分割で返す約束(期限の利益といいます)が失われ、残額を一括で返さなければならない状態になります。
そうなると、銀行は「あなたに貸しているお金」と「あなたに返すべき預金」とを差し引き計算することができます。これを「相殺(そうさい)」といいます。差し引かれた分だけ借金は減りますが、預金は手元から失われます。
給与であっても同じです
「給与は生活の糧なのだから、差し引かれるのはおかしいのではないか」と思われるかもしれません。
しかし、給与は勤務先から支払われる段階では法律上の保護を受けているものの、いったん銀行口座に振り込まれてしまうと、法律上は普通の預金と同じ扱いになる、というのが裁判所の考え方です。児童手当や年金についても、原則として同じことがいえます。
つまり、口座に入った時点で、法律上はそれが「給与」ではなく「預金」として扱われるということです。
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