逸失利益とは?後遺障害でもらえる損害賠償の仕組みをやさしく解説!
逸失利益とは?後遺障害でもらえる損害賠償の仕組みをやさしく解説!
交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、将来の収入が減ってしまう可能性があります。
その失われた収入分を補うのが「逸失利益(いっしつりえき)」という損害賠償の項目です。
どんな人でも対象になるの?
はい、対象になります。
会社員はもちろん、自営業の方、専業主婦、学生、高齢者でも、後遺障害の程度によっては逸失利益が認められることがあります。
どうやって金額を計算するの?
逸失利益は、基本的には次のような計算式で求められます。
年収 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数(ライプニッツ係数)
つまり、事故前の年収に、後遺症によって働けなくなった割合(喪失率)と、将来の労働期間を掛け合わせた金額が支払われます。
たとえばこんなイメージです(原則の場合)
- 年収:400万円
- 後遺障害10級(労働能力喪失率27%)
- 就労可能年数:20年
→ この場合の逸失利益は、おおよそ1,600万円ほどになります。
※現在価値に換算するために「ライプニッツ係数」を用いて計算します。
ただし、12級・14級など軽度の後遺障害では…
実務では症状が軽い場合、労働能力喪失期間に制限がつくことがあります。
たとえば、12級は「10年」、14級は「5年」とされる例が多く見られます。
- 年収:400万円
- 後遺障害12級(労働能力喪失率14%)
- 喪失期間:10年
→ この場合の逸失利益は約470万円程度です。
- 年収:400万円
- 後遺障害14級(労働能力喪失率5%)
- 喪失期間:5年
→ この場合の逸失利益は約90万円程度です。
逸失利益の計算は非常に複雑です
– 「年収」は何を基準にするのか?
– 「喪失率」は等級どおりで認められるのか?
– 「喪失期間」は何年になるのか?
– 「主婦や高齢者はどう評価するのか?」
…など、実務上の論点が非常に多いのがこの分野です。
そのため、逸失利益の金額は弁護士に相談のうえ、個別に検討するのが基本です。
保険会社からの提示が「妥当かどうか?」をチェックするだけでも、お気軽にご相談ください。
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