後遺障害慰謝料はいくら?自賠責と弁護士基準の金額差にご注意!

後遺障害慰謝料はいくら?自賠責と弁護士基準の金額差にご注意!

交通事故で後遺障害が残った場合、等級に応じて「後遺障害慰謝料」が支払われます。
この慰謝料には自賠責基準弁護士基準(裁判基準)の2つがあり、金額には大きな差があります。

等級ごとの慰謝料金額(自賠責 vs 弁護士基準)

等級自賠責基準弁護士基準(裁判基準)
1級1,150万円2,800万円
2級998万円2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

※ 弁護士基準は、裁判実務で用いられる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に基づいた標準的な金額です。

なぜ金額がこんなに違うのか?

保険会社が提示するのは、多くの場合「自賠責基準」に近い金額です。
しかし、弁護士が交渉すれば「裁判基準」での慰謝料請求が可能です。
同じ等級でも、数百万円の差が出ることもあります。

まとめ

  • 後遺障害慰謝料は等級ごとにほぼ固定される傾向があります。
  • 自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なります。
  • 保険会社の提示額が適正かどうか、一度弁護士に確認することをおすすめします。

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