入通院慰謝料の金額はどのくらい?「赤い本」の見方と注意点を解説!

入通院慰謝料の金額はどのくらい?「赤い本」の見方と注意点を解説!

交通事故でけがをした場合、入通院期間に応じて「慰謝料」を請求することができます。
この慰謝料にはいくつかの基準がありますが、弁護士が交渉・裁判で使うのが「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」に基づく金額です。

ただし、「赤い本の表」は見方に少しコツがあり、また注意点もあるため、以下で詳しく解説します。

赤い本の「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」って?

赤い本には、入通院慰謝料の算定表として2種類の表が用意されています。

表の種類適用されやすいケース特徴
別表Ⅰ(重傷)骨折、神経損傷、手術がある等慰謝料額が高め
別表Ⅱ(軽傷・むち打ち)打撲、捻挫、むち打ち等慰謝料額は抑えめ

どちらが適用されるかは、けがの内容や症状、治療の状況によって判断されます。
一般的に、むち打ち症の場合は別表Ⅱが適用されることが多く骨折や手術がある場合は別表Ⅰが使われます。

表の見方:通院×入院の交差点を見ます

赤い本の表は、「通院期間」と「入院期間」の組み合わせで金額が決まる仕組みです。
縦軸=通院月数、横軸=入院月数で、交差したところが慰謝料の目安になります。

入通院慰謝料の目安(別表Ⅰ:重傷)

左側の数字=通院月数/上側の数字=入院月数
交差した欄が、慰謝料の目安金額です。


別表Ⅰ:入通院慰謝料(単位:円)

通院\入院0月1月2月3月4月5月
0月53万円101万円145万円184万円217万円
1月28万円77万円122万円162万円199万円228万円
2月52万円98万円139万円177万円210万円236万円
3月73万円115万円154万円188万円218万円244万円
4月90万円130万円165万円196万円226万円251万円
5月105万円141万円173万円204万円233万円257万円


補足:別表Ⅰが適用されるケースとは?

「別表Ⅰ」は、比較的重い傷病(骨折、神経損傷、入院を伴う外科的治療など)に適用される基準です。
むち打ち症や打撲のみの場合は、次に紹介する「別表Ⅱ」が使われることが一般的です。

慰謝料額は通院回数や実通院日数にも影響するため、単純に月数だけでは判断できないケースもあります。
詳細は弁護士にご相談ください。


※ この表はあくまで目安であり、通院の頻度や日数によって増減することがあります。
特に保険会社との交渉では、「通院日数×3.5=通院月数換算」など、独自の計算方法が用いられることがあり、
表に示された金額がそのまま認められるとは限りません。

入通院慰謝料の目安(別表Ⅱ:軽症・むち打ち)

左側の数字=通院月数/上側の数字=入院月数
交差した欄が、慰謝料の目安金額です。

別表Ⅱ:入通院慰謝料(単位:万円)

通院\入院0月1月2月3月4月5月
0月35万円66万円92万円116万円135万円
1月19万円52万円83万円106万円128万円145万円
2月36万円69万円97万円118万円138万円153万円
3月53万円83万円109万円128万円146万円159万円
4月67万円95万円119万円136万円152万円165万円
5月79万円105万円127万円142万円158万円169万円

※ この表もあくまで目安であり、実際には通院回数や症状の程度などにより調整されます。

まとめとアドバイス

このように、赤い本の表を使えば慰謝料の目安をイメージできますが、実際には通院の頻度・症状・証拠の状況によって増減することがあります。

当事務所では、提示された金額が妥当かどうかを無料でチェックし、必要があれば弁護士基準での増額交渉も行っています。
保険会社から金額を提示されたときは、そのまま示談する前に、ぜひ一度ご相談ください。


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