入通院慰謝料とは?なぜ弁護士基準では高額になるのかをわかりやすく解説!
入通院慰謝料とは?なぜ弁護士基準では高額になるのかをわかりやすく解説!
交通事故でけがを負い、治療や通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料を請求することができます。
この慰謝料にはいくつかの算定基準が存在し、特に「弁護士基準(裁判基準)」では比較的高額な金額が認められています。
では、なぜ弁護士基準は高めに設定されているのでしょうか?
その理由と、他の基準との違いについて、わかりやすく整理します。
① 入通院慰謝料とは?
入通院慰謝料とは、事故によって生じた身体的・精神的な苦痛に対する賠償です。
通院や治療の負担、日常生活への支障、不安やストレスなど、目に見えにくい被害を金銭で補うものです。
② 実際に使われる3つの基準
基準 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険に基づく最低限の補償 | 1日あたり4,300円 |
任意保険基準 | 保険会社が独自に設定している社内基準 | 金額は比較的低め/非公開のことが多い |
弁護士基準(裁判基準) | 裁判所や弁護士が参考にする『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に基づく基準 | 最も高額/実務的な相場として定着 |
保険会社からの提示額は、主に「任意保険基準」に基づくことが多く、
弁護士基準と比べて大きな差が生じることがあります。
③ 弁護士基準(裁判基準)の金額は?
弁護士基準では、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に基づき、入通院慰謝料の目安が定められています。
ただしこの基準には、「別表Ⅰ(重傷)」と「別表Ⅱ(軽症・むち打ち)」の2種類があり、適用される表によって金額は大きく変わります。
▼ 例:通院のみの場合(目安)
通院期間 | 別表Ⅰ(重傷) | 別表Ⅱ(軽症・むち打ち) |
---|---|---|
1か月 | 約28万円 | 約19万円 |
2か月 | 約52万円 | 約36万円 |
3か月 | 約73万円 | 約53万円 |
6か月 | 約116万円 | 約89万円 |
むち打ち症や打撲などのケースでは、別表Ⅱが適用されることが多くなります。
ご自身のケースがどちらにあたるかは、治療内容・症状固定時の状態などをもとに判断されます。
④ おさち法律事務所では
当事務所では、保険会社から提示された金額が妥当かどうか、 弁護士基準と比較しながら丁寧にアドバイスしています。
慰謝料は「いくらが正しい」という答えがあるわけではありませんが、裁判実務に基づいた適切な相場を知ることで、ご自身の納得感も大きく変わります。
⑤ 次回のコラム予告
なお、ここでご紹介した金額はあくまで一般的な目安です。
実際の算定では、通院頻度・治療内容・症状の程度などによって判断が分かれます。
次回のコラムでは、実際にどのような事案でどの基準が適用され、いくらの慰謝料が認められたのか、具体的な事例をもとに詳しく解説します。
ぜひ引き続きご覧ください。
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