入通院慰謝料とは?なぜ弁護士基準では高額になるのかをわかりやすく解説!

入通院慰謝料とは?なぜ弁護士基準では高額になるのかをわかりやすく解説!

交通事故でけがを負い、治療や通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料を請求することができます。

この慰謝料にはいくつかの算定基準が存在し、特に「弁護士基準(裁判基準)」では比較的高額な金額が認められています。
では、なぜ弁護士基準は高めに設定されているのでしょうか?
その理由と、他の基準との違いについて、わかりやすく整理します。

① 入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料とは、事故によって生じた身体的・精神的な苦痛に対する賠償です。
通院や治療の負担、日常生活への支障、不安やストレスなど、目に見えにくい被害を金銭で補うものです。

② 実際に使われる3つの基準

基準説明特徴
自賠責基準自賠責保険に基づく最低限の補償1日あたり4,300円
任意保険基準保険会社が独自に設定している社内基準金額は比較的低め/非公開のことが多い
弁護士基準(裁判基準)裁判所や弁護士が参考にする『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に基づく基準最も高額/実務的な相場として定着

保険会社からの提示額は、主に「任意保険基準」に基づくことが多く、
弁護士基準と比べて大きな差が生じることがあります。

③ 弁護士基準(裁判基準)の金額は?

弁護士基準では、『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に基づき、入通院慰謝料の目安が定められています。

ただしこの基準には、「別表Ⅰ(重傷)」と「別表Ⅱ(軽症・むち打ち)」の2種類があり、適用される表によって金額は大きく変わります。

▼ 例:通院のみの場合(目安)

通院期間別表Ⅰ(重傷)別表Ⅱ(軽症・むち打ち)
1か月約28万円約19万円
2か月約52万円約36万円
3か月約73万円約53万円
6か月約116万円約89万円

むち打ち症や打撲などのケースでは、別表Ⅱが適用されることが多くなります。
ご自身のケースがどちらにあたるかは、治療内容・症状固定時の状態などをもとに判断されます。

④ おさち法律事務所では

当事務所では、保険会社から提示された金額が妥当かどうか、 弁護士基準と比較しながら丁寧にアドバイスしています。

慰謝料は「いくらが正しい」という答えがあるわけではありませんが、裁判実務に基づいた適切な相場を知ることで、ご自身の納得感も大きく変わります。

⑤ 次回のコラム予告

なお、ここでご紹介した金額はあくまで一般的な目安です。
実際の算定では、通院頻度・治療内容・症状の程度などによって判断が分かれます。

次回のコラムでは、実際にどのような事案でどの基準が適用され、いくらの慰謝料が認められたのか、具体的な事例をもとに詳しく解説します。
ぜひ引き続きご覧ください。


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