交通事故における慰謝料とは?入通院・後遺障害・死亡の3つを理解しよう

交通事故における慰謝料とは?入通院・後遺障害・死亡の3つを理解しよう

交通事故の被害に遭ったとき、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
しかし「慰謝料」と一言でいっても、内容や金額の決まり方はまったく異なるものが複数あります。

まずは3つの慰謝料の種類と、それぞれの基本的な考え方を整理しておきましょう。

慰謝料は3つに分かれる

慰謝料の種類内容主な判断基準
① 入通院慰謝料ケガによる肉体的・精神的苦痛入通院日数・治療期間(任意保険基準 or 弁護士基準)
② 後遺障害慰謝料後遺症が残ったことによる苦痛後遺障害等級(1級~14級)
③ 死亡慰謝料死亡事故による本人および遺族の精神的苦痛被害者の属性・扶養関係・生活状況など

① 入通院慰謝料とは?

ケガをしたこと自体による苦痛、および通院に伴う負担や不自由さなどに対して支払われる慰謝料です。

保険会社の提示額は「任意保険基準」で計算されることが多く、
実際の相場(弁護士基準)と比べて2倍近く差があることもあります。

弁護士に依頼することで、正当な基準での請求が可能になります。

② 後遺障害慰謝料とは?

事故の影響で後遺症が残った場合、その精神的苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料です。

自賠責保険では等級ごとに定額が決まっており、 また弁護士基準ではそれより高額な相場が存在します。

等級の認定が非常に重要なポイントであり、異議申立てや医師の協力によって等級が上がるケースもあります。

③ 死亡慰謝料とは?

交通事故で死亡した場合に、被害者本人の苦痛だけでなく、ご遺族の精神的損害も含めて支払われる慰謝料です。

保険会社は「一家の支柱は〇〇万円」「独身者は〇〇万円」といった定型的な基準で提示してくることが多いですが、
被害者の年齢・扶養家族の有無・家庭状況などによって、増額交渉が可能な場合もあります。

おさち法律事務所では

慰謝料は、事故によって受けた精神的ダメージの大きさを、限られた枠組みで「見える化」する制度です。

当事務所では、入通院の期間、後遺障害等級、生活や家族への影響など、あらゆる事情を整理し、適切な慰謝料を請求するお手伝いをしています。

「提示された慰謝料に納得がいかない」「妥当な金額がわからない」という方は、お気軽にご相談ください。


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