休業損害とは?働けなかった損失はきちんと補償されるべきです

休業損害とは?働けなかった損失はきちんと補償されるべきです

交通事故でケガをしてしまったとき、「仕事を休んだ分の収入」を補償してもらうのが休業損害です。

保険会社から「〇〇円お支払いします」と言われることが多いですが、その計算は必ずしも妥当とは限りません。
少しの差でも、あなたの生活や気持ちにとってはとても大きい──それが休業損害なのです。

▶ 給与所得者(会社員・公務員など)の場合

保険会社は一般的に、事故前3ヶ月の平均給与をもとに次のように計算します。

平均月収 ÷ 30日 × 休業日数

しかし、実際の労働日数は月20日程度という人も多く、1日あたりの金額が実態より低くなるケースもあります。
当事務所では、平均稼働日数をもとに再計算し、日額を引き上げた実例もあります。

▶ パート・アルバイトの場合

保険会社は、直近3か月の平均収入をベースに日額を計算することが多いです。

しかし、勤務日数が月によってバラバラだったり、直前のシフト予定が崩れた場合、保険会社は慎重な対応を取ります。
当事務所では、出勤予定表・上司の証明・実績データをもとに休業日数の裏付けを補強し、提示額の上乗せを認めさせたケースがあります。

▶ 自営業者の場合

自営業者の場合でも休業損害は請求可能です。
しかし、保険会社は当初、自賠責基準である「日額6,100円×通院日数」で提示してくることがほとんどです。

もちろん、これは最低限の補償にすぎません。
実際には、事故による休業で営業活動ができなかったことによる「売上の減少」や「機会損失」が大きな損害になることもあります。

そこで、当事務所では以下のような資料を活用し、実損額に近い金額を主張・交渉しています。

  • 確定申告書(青色・白色)や帳簿
  • 事故前後の売上推移(請求書・領収書・通帳など)
  • 得意先とのキャンセル・失注証明など
  • 営業活動の停止による具体的な損失(イベント中止、契約延期 など)

保険会社のマニュアルに沿った“形式的な補償”で終わらせない。
現実的な損失ときちんと向き合うこと──それが私たちのスタンスです。

▶ 主婦(家事従事者)の場合

自賠責保険では1日あたり6,100円を通院日数に応じて支払うのが基本です。

しかし、実際には家事・育児は“通院日以外”にも影響が出ていることが少なくありません。
「料理ができなかった」「買い物も家族任せだった」「洗濯物が干せなかった」──これも立派な“休業”です。

当事務所では、通院日以外も一定の支障があったことを具体的に主張し、日額の一部を上乗せして認めさせた例もあります。
すべてが通るわけではありませんが、現実に即した交渉が功を奏することもあるのです。

よくあるトラブル・ポイント

  • 「医師が休業指示を出していない」と保険会社が休業日数を減らす
  • 会社が事故後の出勤を強要→実は減収が起きているのに無視される
  • 休業証明書の内容があいまい→保険会社から疑義が出て減額される

おさち法律事務所では

休業損害は、一見すると計算が単純に見えますが、実際には職業・働き方・家庭状況によって大きく変わるものです。

当事務所では、医師の意見・勤務先からの証明・日常生活への影響などをもとに、正当な請求ができるようサポートしています。

休んだあなたの時間を、きちんと評価するために──どうぞご相談ください。


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