交通事故の損害賠償にも「時効」があるって知っていますか?──放っておくと請求できなくなるリスク
交通事故の損害賠償にも「時効」があるって知っていますか?
交通事故にあってからしばらく経つと、「そろそろ示談しないと…」と感じることがあるかもしれません。
ですが、実は損害賠償請求には“時効”があることをご存知でしょうか。
放っておくと、ある日突然、「もう請求できません」となる危険性があります。
とくに人身事故では後遺障害認定や治療中の遅れが命取りになることも。
ぜひ早めに確認してみてください。
時効期間は「人身」と「物損」で異なります
- 人身事故(ケガ・後遺障害):原則 5年
事故日や症状固定日など、損害・加害者を「知ったとき」からカウントします。 - 物損(車や物の破損):原則 3年
こちらは事故日から確実に進行しますので、注意が必要です。
※民法改正により、2020年4月以降の事故は「5年」が原則となっています。
こんな誤解に注意!
- 「保険会社とやりとりしていたから大丈夫」→ ❌ 原則、時効は止まりません
- 「後遺障害の申請中だから安心」→ ❌ 申請しているだけでは時効は止まりません
時効の起算点は争われることもあります。
たとえば、「症状固定日が半年前だった」と言われると、時効が完成してしまっていることもあります。
時効を確実に止める方法は?
- 訴訟・支払督促など、裁判上の手続き
- 内容証明郵便で請求→その後6か月以内に提訴 等
単なる電話交渉やメールのやりとりでは不十分です。
「治療が終わったら考えよう」では手遅れになる可能性もあります。
早めのご相談をおすすめします
時効の判断は、事故日、治療状況、保険会社とのやりとりなど、複雑な事情によって左右されます。
迷ったらすぐに弁護士に相談してください。
ギリギリで動くのは非常に危険です。
⚠️ 少しでも「時効かも?」と思ったら、今すぐご相談ください。
📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
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