ご家族を亡くされた方へ──死亡事故に関する損害賠償と刑事手続の全体像

ご家族を亡くされた方へ──死亡事故に関する損害賠償と刑事手続の全体像

交通事故で大切なご家族を亡くされた方へ。
突然の出来事の中で、何をどうすればいいのか、何を考えればいいのかもわからない──そんなお気持ちの方も多いと思います。

このページでは、死亡事故に関して、遺族の方が知っておくとよい基本的な内容を、ひとつにまとめてご案内しています。
少しでも、今後の見通しを持つ助けとなれば幸いです。


1.死亡事故で請求できる損害賠償

死亡事故における損害賠償には、主に以下のものがあります。

  • 死亡慰謝料
    ご本人の苦しみや無念さ、そして遺族の精神的苦痛に対する賠償です。
    金額は裁判実務上ある程度の目安があり、ご本人と遺族を合わせて2,000万円〜2,800万円前後が認められることが多いです。
  • 逸失利益
    本来であれば、将来得られるはずだった収入分です。
    年齢・年収・扶養家族の有無などから算出され、数千万円に及ぶ場合もあります。
  • 葬儀費用
    実際に支出された費用のうち、相当額が認められます。

これらの請求は、法定相続人(配偶者・子ども・親など)が行うことになります。


2.加害者に対する刑事手続の対応

加害者が刑事責任を問われる場合、遺族の方には「被害者参加制度」などを通じて、刑事裁判に関与する機会があります。

  • 被害者参加制度
    刑事裁判に参加し、意見を述べたり、加害者に質問することも可能です。
  • 刑事裁判の傍聴
    公判を傍聴し、手続の流れを見守ることができます。
  • 刑事記録の閲覧・謄写
    加害者の供述調書や実況見分調書などの記録を読むこともできます。

これらの制度は申請や手続きが複雑で、精神的な負担も大きい場合があります。
当事務所では、刑事手続のサポートも含めて、一貫して対応しています。


3.弁護士としてできること

私はこれまで、死亡事故に関する損害賠償交渉・訴訟だけでなく、刑事事件手続の付き添い・代理・助言など、遺族の方の全面的なサポートに取り組んできました。

  • 死亡慰謝料・逸失利益の計算・交渉
  • 保険会社との交渉代理
  • 刑事手続の参加・記録閲覧のサポート
  • ご遺族への精神的・実務的サポート

どこから始めればよいのかわからないときは、どうぞそのままの状態でお越しください。
一つひとつ、一緒に確認し、進めていきます。


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