不貞慰謝料とは?誰に・いつ・どんなときに請求できるのかを弁護士が解説!
不貞慰謝料とは?誰に・いつ・どんなときに請求できるのか
「配偶者が浮気(不倫)をしていた…」
そんなとき、頭をよぎるのが「慰謝料を請求できるのでは?」という思い。
実は、不貞行為(不倫)に対する慰謝料請求は、離婚とは別に行うことができるのです。
不貞慰謝料とは?
不貞慰謝料とは、婚姻中の配偶者が第三者と性的関係(肉体関係)を持ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償です。
この慰謝料は、配偶者本人に対しても、そして不倫相手(第三者)に対しても、請求することが可能です。
離婚しなくても請求できます
不貞慰謝料は、離婚しなければ請求できないというものではありません。
不倫が原因で精神的苦痛を受けたなら、婚姻継続中であっても請求は可能です。
誰に請求できるのか?
不貞慰謝料の対象となるのは、以下のいずれか、または両方です:
- 不貞行為をした配偶者本人
- 不貞行為の相手方(第三者)
第三者に対して慰謝料を請求するには、「相手が既婚者だと知っていた」ことが前提となります。
ただし、実務では「既婚者だとは知らなかった」とする主張が認められるケースはまれです。
「結婚していないと言われた」「指輪をしていなかった」などの理由では、慰謝料請求を免れるのは難しいとされています。
離婚慰謝料との違いは?
離婚をする場合、慰謝料を「離婚慰謝料」としてまとめて請求するのが一般的です。
この中に、不貞行為による精神的損害も“含まれている(包含されている)”と考えられています。
つまり、配偶者に対しては不貞慰謝料をあえて分けて請求しなくても、離婚慰謝料として一括請求できます。
一方、不倫相手(第三者)への請求は、別立てで行う必要があります。
請求には期限があります(時効)
不貞慰謝料の請求には「3年の時効」があります。
これは不貞行為とその相手を知ってから3年以内が原則です。
早めに請求することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。「後でまとめて請求しよう」と思っていると、気づけば時効が迫っていた…というケースもあります。
まとめ
- 不貞慰謝料は、離婚しなくても請求可能
- 請求相手は、配偶者だけでなく不倫相手も対象
- 相手が既婚者と知らなかった場合は請求できない可能性
- 離婚慰謝料とは重なるが、第三者に対しては別途請求
- 時効(3年)に注意!
配偶者の不倫に苦しんでいる方、慰謝料請求を検討している方は、お気軽にご相談ください。
状況に応じて、請求の可否・金額の見通し・証拠の重要性など、丁寧にご説明いたします。
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