不貞慰謝料が認められにくい場合とは?|実務上の争点と注意点を解説します
不貞慰謝料が認められにくい場合とは?
実務の中では、相手方から「慰謝料は支払わない」という反論がなされることも多く、それぞれの主張が争点になります。
今回は、慰謝料の請求が難しくなる典型的なケースと、金額が減額される要因を、双方の視点からご紹介します。
① 婚姻関係がすでに破綻していたと主張された場合
不倫相手側から、「配偶者との婚姻関係はすでに実質的に破綻していた」という主張がなされることがあります。
実務上、これは慰謝料の責任を否定する重要な争点とされますが、破綻していたかどうかは、単なる別居や不仲の有無だけで判断されるわけではなく、生活状況・離婚協議の有無・経済的依存など、複数の要素を総合的に見て判断されます。
破綻が認められるかどうかは個別具体的に判断されるため、双方の証拠と主張が重要になります。
② 既婚者だと知らなかったという主張
「既婚者とは知らなかった」「独身だと思っていた」と主張されることもあります。
法的には、相手が既婚者であることを知りながら交際していた場合に慰謝料が発生するとされており、この点も重要な争点となります。
ただし、実務では“知らなかった”という主張を裏付ける証拠が求められ、その立証は一般的にハードルが高めとされています。
③ 時効(3年)
不貞慰謝料には「相手と不貞行為を知ったときから3年」という消滅時効が適用されます。
しかし、「いつから知っていたか」という起算点は、当事者間で解釈が分かれることもあります。
請求を検討される場合は、早めに対応し、内容証明などで時効中断の措置を取ることが望ましいとされます。
④ 証拠が不十分な場合
慰謝料を請求するには、不貞行為の存在をある程度立証する必要があります。
「怪しい」「付き合っているのは間違いない」という感覚だけでは、裁判では認められない可能性もあります。
LINEの履歴、ホテルの利用履歴、写真や音声記録など、客観的に肉体関係が推認できる証拠が求められる点は、請求する側・される側双方にとって重要な実務上のポイントです。
⑤ 慰謝料が減額されるケース
不貞行為があったこと自体が認められた場合でも、以下のような事情があると慰謝料の金額が減額されることがあります。
- 婚姻期間が短かった(精神的損害が相対的に軽い)
- すでに別居していた、または夫婦関係が希薄だった
- 不貞期間が短期間・一度限りのものだった
- 婚姻関係が破綻したとまではいえないが、破綻寸前・悪化・形骸化していた
裁判所は精神的損害の程度をもとに慰謝料を決定するため、これらの事情があれば請求額から減額される可能性があります。
まとめ
- 不貞慰謝料は状況や主張によって認められにくくなることがあります
- 「破綻していた」「知らなかった」「時効」などの主張は、いずれも実務では慎重に判断されます
- 証拠や主張のあり方によっては、金額が大きく変動することもあります
不貞慰謝料の問題は、請求する側・請求される側ともに法的リスクがあり、早い段階での戦略的な準備が重要です。
当事務所では、双方の立場に立ったアドバイスや交渉を行っております。まずはご相談ください。
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