「養育費の取り決めがない」「払ってくれない」──令和8年4月の法改正で変わったこと

「離婚するとき、養育費の話までできなかった」
「取り決めはしたけれど、払われなくなってしまった」

そんなお悩みは、実は決して珍しくありません。
厚生労働省の調査でも、養育費を実際に受け取れているひとり親家庭は半数にも満たないと言われています。

そんな状況を変えるべく、令和8年(2026年)4月1日から、養育費に関する制度が大きく変わりました。
今回は、知っておきたい2つの大きな改正をご紹介します。

改正のポイントは、大きく2つ

  1. 「法定養育費」──取り決めをしていなくても、養育費を請求できる
  2. 「先取特権」──公正証書がなくても、合意書だけで強制執行ができる

どちらも、養育費が払われずに困っている方を守るための新しいしくみです。順番に見ていきましょう。

ポイント①「法定養育費」──取り決めがなくても、毎月の養育費を請求できる

これまでは、離婚するときに養育費の取り決めをしていなければ、後から養育費を請求しても、合意ができるまでは具体的な金額が決まらず、結果として支払いを受けられないケースがありました。

今回の改正では、離婚時に取り決めをしていなくても、最低限の養育費を請求できるようになりました。これが「法定養育費」です。

金額は?

子ども1人あたり、毎月2万円が標準額として定められています。

いつから請求できる?

離婚した日から、養育費の取り決め・審判・お子さんが成人するまでの、いずれか早い日まで請求できます。

注意点

  • 義務者(払う側)に支払い能力がない場合は、減額や免除が認められることがあります
  • あくまで「取り決めをするまでのつなぎ」の制度です。正式な取り決めをすれば、もっと適正な金額を請求できる可能性が高いので、早めの相談をお勧めします

ポイント②「先取特権」──合意書だけで強制執行ができるように

これまでは、養育費の支払いが滞ったときに財産を差し押さえる(強制執行する)ためには、

  • 執行認諾文言付きの公正証書
  • 家庭裁判所の調停調書・審判書

のいずれかが必要でした。協議離婚で「合意書(私文書)」しか作っていなかった方は、強制執行のためにあらためて家庭裁判所で養育費請求の調停・審判を申し立て、債務名義を取得する必要がありました。

今回の改正で、養育費に 「先取特権(さきどりとっけん)」 という法的な優先権が認められました。

何ができるようになった?

公正証書や調停調書がなくても、当事者間で交わした養育費の合意書(私文書)があれば、相手の給料や預金などの差押えを申し立てることができるようになりました。

注意点

ただし、先取特権が及ぶのは法務省令で定める範囲まで(子1人あたり月額8万円が上限)。
合意した養育費がこの上限を超える場合、超える部分については、従来通り公正証書や調停調書がないと強制執行できません。

そのため、

  • 合意書だけでも、最低限の差押えは可能になった
  • ただし、満額の回収を確実にするには、やはり公正証書や調停調書を取っておくのが安心

というイメージです。

なお、法定養育費(取り決めなし)の場合も先取特権が付与されているため、合意書がなくても差押えの申立てが可能です(ただし裁判所が必要に応じて債務者を審尋する場合があります)。

すでに離婚している人はどうなる?

法定養育費は、令和8年4月1日以降に離婚した方が対象です。
それ以前に離婚した方には、原則として適用されません。

ただし、先取特権による強制執行は、施行日以降に発生する養育費請求権について活用できる余地があります。
ご自身のケースが該当するかどうかは、個別の事情によりますので、一度ご相談ください。

養育費が払われていない方へ──まずはご相談を

養育費の問題は、お子さんの生活に直結する切実な問題です。
「今さらどうにもならないのでは」とあきらめていた方も、今回の改正で道が開ける可能性があります。

  • 取り決めをしないまま離婚してしまった
  • 取り決めはしたけれど、もう何ヶ月も払われていない
  • 相手と直接やり取りするのがつらい

そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせて、最善の方法を一緒に考えます。


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