離婚しても二人で親権?──令和8年4月から始まる「共同親権」のしくみ

令和8年(2026年)4月1日から、離婚後の「親権」のルールが大きく変わりました。「共同親権」という言葉、耳にしたことはありますか?

難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はあなたの生活に直接関わる話です。一緒に、わかりやすく確認していきましょう。

1.そもそも「親権」って何?

親権とは、子どもを育て、守り、子どもに代わって法律的な決定を行う権限のことです。

たとえば、

  • 子どもの住む場所を決める
  • 学校や進学先を選ぶ
  • 医療行為に同意する

こうしたことが「親権」の範囲に含まれます。

2.これまでの日本のルール──「単独親権」

これまでの日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権者になる、という制度でした。これを「単独親権」といいます。

「子どもの親権は私には一切ない」「相手に全部決められてしまう」

そんな悩みを抱えた方も、多くいらっしゃいました。

3.令和8年4月から──「共同親権」が選べるようになった

改正後は、離婚後も父母の二人が一緒に親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。

どうやって決める?

まずは父母の話し合い(協議)で決めます。

  • 合意できれば → 共同親権か単独親権かを選択
  • 合意できなければ → 家庭裁判所が判断します

裁判所は、子どもの利益を最優先に考えて決定します。

4.共同親権になったら、何でも二人で決めるの?

「すべてのことに相手の同意が必要になるの?」という不安の声をよく聞きます。実は、そうではありません。

一方だけで決められること(単独行使OK)

  • 日々の食事・服装・習い事など、日常の養育に関すること
  • 緊急の医療行為など、急を要する場面
  • DVや虐待から逃げるための転居・避難

二人で決める必要があること(共同決定が必要)

  • 転居(DV避難を除く)
  • 進学先の選択
  • 重大な医療行為 など

「毎日のこと」は一人で判断できます。子どもの人生に大きく影響することだけ、二人で話し合う、というイメージです。

5.DVや虐待がある場合は?

これが多くの方が心配されるポイントです。

安心してください。DVや虐待がある場合、家庭裁判所は共同親権とすることができません。

また、暴力等から逃げるための転居・避難は、共同親権下でも一方が単独で行うことができます。「共同親権だから逃げられない」ということはありません。

6.すでに離婚している人はどうなる?

令和8年4月以前にすでに離婚している場合、自動的に共同親権に変わるわけではありません。

ただし、単独親権に不満がある場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることで、共同親権への変更を求めることも可能になっています。

7.養育費や親子交流も変わった

今回の改正は親権だけではありません。

養育費については、離婚時に取り決めがなくても、子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できる制度が新たに設けられました。

親子交流(旧・面会交流)の名称も変わり、子どもと親が安全・安心に交流できる環境整備が一層強調されています。

まとめ──変わったのは「子どもの未来を守るルール」

今回の改正のキーワードは、一貫して「子どもの利益」です。

改正前改正後
離婚後の親権単独親権のみ共同親権 or 単独親権を選択
養育費の取り決めなし請求の根拠が弱い法定養育費(月2万円)を請求可能
面会交流面会交流親子交流(名称変更・制度強化)

「共同親権になったらどうなるの?」「DVがあっても共同親権になるの?」
不安なことは、ぜひ一度ご相談ください。あなたの状況に合った、最善の形を一緒に考えます。

📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
TEL 0266-75-1985 受付 9:00〜17:00(土日祝除く)