離婚しても二人で親権?──令和8年4月から始まる「共同親権」のしくみ
令和8年(2026年)4月1日から、離婚後の「親権」のルールが大きく変わりました。「共同親権」という言葉、耳にしたことはありますか?
難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はあなたの生活に直接関わる話です。一緒に、わかりやすく確認していきましょう。
1.そもそも「親権」って何?
親権とは、子どもを育て、守り、子どもに代わって法律的な決定を行う権限のことです。
たとえば、
- 子どもの住む場所を決める
- 学校や進学先を選ぶ
- 医療行為に同意する
こうしたことが「親権」の範囲に含まれます。
2.これまでの日本のルール──「単独親権」
これまでの日本では、離婚すると父母のどちらか一方だけが親権者になる、という制度でした。これを「単独親権」といいます。
「子どもの親権は私には一切ない」「相手に全部決められてしまう」
そんな悩みを抱えた方も、多くいらっしゃいました。
3.令和8年4月から──「共同親権」が選べるようになった
改正後は、離婚後も父母の二人が一緒に親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。
どうやって決める?
まずは父母の話し合い(協議)で決めます。
- 合意できれば → 共同親権か単独親権かを選択
- 合意できなければ → 家庭裁判所が判断します
裁判所は、子どもの利益を最優先に考えて決定します。
4.共同親権になったら、何でも二人で決めるの?
「すべてのことに相手の同意が必要になるの?」という不安の声をよく聞きます。実は、そうではありません。
一方だけで決められること(単独行使OK)
- 日々の食事・服装・習い事など、日常の養育に関すること
- 緊急の医療行為など、急を要する場面
- DVや虐待から逃げるための転居・避難
二人で決める必要があること(共同決定が必要)
- 転居(DV避難を除く)
- 進学先の選択
- 重大な医療行為 など
「毎日のこと」は一人で判断できます。子どもの人生に大きく影響することだけ、二人で話し合う、というイメージです。
5.DVや虐待がある場合は?
これが多くの方が心配されるポイントです。
安心してください。DVや虐待がある場合、家庭裁判所は共同親権とすることができません。
また、暴力等から逃げるための転居・避難は、共同親権下でも一方が単独で行うことができます。「共同親権だから逃げられない」ということはありません。
6.すでに離婚している人はどうなる?
令和8年4月以前にすでに離婚している場合、自動的に共同親権に変わるわけではありません。
ただし、単独親権に不満がある場合は、家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることで、共同親権への変更を求めることも可能になっています。
7.養育費や親子交流も変わった
今回の改正は親権だけではありません。
養育費については、離婚時に取り決めがなくても、子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できる制度が新たに設けられました。
親子交流(旧・面会交流)の名称も変わり、子どもと親が安全・安心に交流できる環境整備が一層強調されています。
まとめ──変わったのは「子どもの未来を守るルール」
今回の改正のキーワードは、一貫して「子どもの利益」です。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 単独親権のみ | 共同親権 or 単独親権を選択 |
| 養育費の取り決めなし | 請求の根拠が弱い | 法定養育費(月2万円)を請求可能 |
| 面会交流 | 面会交流 | 親子交流(名称変更・制度強化) |
「共同親権になったらどうなるの?」「DVがあっても共同親権になるの?」
不安なことは、ぜひ一度ご相談ください。あなたの状況に合った、最善の形を一緒に考えます。
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