加害者が無保険!? 任意保険に入っていない相手との事故で本当に困ること

1. はじめに(導入)

交通事故に遭った!…でも相手が「無保険」だった――。

これは実際によくある、深刻なトラブルの一つです。任意保険に未加入の相手だと、十分な補償を受けられないリスクがあります。

2. 「無保険」とは?

ここでいう「無保険」とは、通常は任意保険に加入していないことを意味します。なお、自賠責保険(強制加入)すら切れている場合もありますが、それは法令違反です。

任意保険に入っていない加害者と事故を起こすと、被害者が非常に不利な立場に立たされるのです。

3. 任意保険なし=補償が不十分

相手が任意保険に入っていない場合、加害者本人と直接交渉するしかありません。

自賠責保険で補償される金額は限られており、傷害事故なら上限120万円、後遺障害でも最大4000万円(重度の場合)といった制限があります。逸失利益や慰謝料は到底カバーしきれません。

4. さらに厳しい:相手に支払能力がないケース

加害者が無職・生活困窮・夜逃げ状態といった場合、判決を取っても回収できない可能性があります。つまり、現実には泣き寝入りに近い状況もあるのです。

5. 自分の保険でカバーできるかも?

このような状況に備えて、人身傷害補償保険無保険車傷害特約に加入していると、一定の救済が受けられる可能性があります。

特に「無保険車傷害特約」は、加害者が任意保険に加入していない場合に備える大切な保険です。ご自身の保険を見直して、万一の備えをしておくことが重要です。

6. 弁護士ができること

  • 自賠責保険への請求手続きの代行
  • 加害者本人への法的請求(支払能力がある場合)
  • ご自身の保険会社との交渉や対応のサポート

事故後は、できるだけ早く弁護士に相談することで、損害の拡大を防ぐことができます。

7. まとめ:無保険事故から自分を守るには?

事故の発生はコントロールできませんが、事前の保険チェックや早期相談によって、被害を最小限に抑えることができます。

加害者が無保険の場合でも、冷静な対処と適切な法的手段で乗り越える道はあります。


交通事故に関するご相談は、長野県岡谷市のおさち法律事務所まで。
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