離婚調停はどこの裁判所に申し立てればいい?――管轄と現代的な対応方法を解説!

離婚調停はどこの裁判所に申し立てる?

離婚の話し合いをしたい。でも「どこの裁判所に申し立てればいいのか分からない…」
実は、これはよくあるご相談のひとつです。
特に別居している相手と住所が離れている場合、どこが正しいのか不安になりますよね。

原則:相手方の住所地が管轄

離婚調停の申し立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。
これは、家事事件手続法第245条に定められており、申し立てる側ではなく、相手の住所が基準になる点に注意が必要です。

例外はあるが、実務上は変更は困難

法律上は、管轄の合意変更や移送申立てなどの制度も存在します。
しかし、実務上は申立人の都合で管轄を変えることは難しいと言えるでしょう
したがって、原則どおり「相手の住所地の裁判所」に申し立てることが基本になります。

遠距離や多忙な方へ:電話調停・ウェブ調停も

相手が遠方に住んでいて、調停のたびに出頭するのは大きな負担…という方も多くいらっしゃいます。
そのような場合、電話調停ウェブ調停(オンライン調停)といった方法が使えることもあります。

📞 電話調停

  • 家庭裁判所に出頭せず、電話で調停委員と話す形式
  • 遠距離の場合には有効な手段
  • 裁判所や相手方の判断により、対応可否が決まります

🌐 ウェブ調停(オンライン調停)

  • 一部の家庭裁判所で導入されている、Zoom等を用いたオンライン調停
  • 対応エリアはまだ限られていますが、今後さらに拡大する見込み
  • 裁判所に確認のうえ、利用可能な場合は積極的に活用を

離婚訴訟になった場合は?

離婚調停とは異なり、離婚訴訟(裁判)になった場合は、相手方だけでなく申立人(原告)の住所地を管轄する裁判所でも提起が可能です(民事訴訟法第5条1号)。
つまり、調停とは異なるルールが適用される点にも注意しましょう。

まとめ

  • 離婚調停は相手方の住所地が管轄
  • 制度上は移送可能だが、実務は難しい
  • 電話調停やウェブ調停で出頭の負担を減らせる可能性あり
  • 離婚訴訟との違いも意識して、進め方を検討しましょう

ご自身の状況に合った方法を選ぶためにも、まずはお気軽にご相談ください。


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