財産分与や慰謝料に税金はかかるの?
財産分与や慰謝料に税金はかかるの?
離婚にあたって、よくあるご相談のひとつが
「財産分与や慰謝料に税金がかかるのか?」という疑問です。
結論から言えば、基本的には非課税となりますが、注意点もあります。
以下、わかりやすくご説明します。
1. 財産分与に税金はかかる?
原則として、かかりません。
離婚に伴う財産分与は、民法で認められた制度であり、税金の対象外とされています。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
- 時価に比べて極端に高額すぎる財産分与 → 贈与税の対象となる可能性
- 不動産を渡す場合 → 渡す側に譲渡所得税がかかることがある(要・税理士相談)
また、分与された側がすぐに売却する場合には、譲渡益に対して課税される可能性もあります。
2. 慰謝料に税金はかかる?
慰謝料も、原則として非課税です。
所得税法では、精神的苦痛に対する損害賠償は課税されないとされています。
しかし、次のようなケースには注意が必要です。
- あまりにも高額な慰謝料(相場を大きく超える) → 贈与税が問題になることも
- 形式上は慰謝料だが、実質は財産移転目的 → 税務署が問題視する可能性あり
3. 税金が気になるときは、誰に相談?
税金の判断は非常にデリケートです。
基本的なことは弁護士でもお答えできますが、具体的な税額計算や確定申告の要否などは、税理士に確認するのがベストです。
おさち法律事務所では、必要に応じて税理士との連携も行っています。
おさち法律事務所からのひとこと
離婚という大きな人生の節目で、思わぬ税金トラブルに巻き込まれることのないように
早めの準備と、正確な情報がとても大切です。
財産分与も慰謝料も、「何のために」「どのように」支払うかで税務上の評価が変わることもあります。
不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204