警察が作った事故の証拠って見られるの?──実況見分調書や供述調書のこと
警察が作った事故の証拠って見られるの?──実況見分調書や供述調書のこと
交通事故が起きると、警察が現場に来て調査をします。
その際に作られるのが、「実況見分調書」「供述調書」などの事故証拠です。
でも、これらの書類──被害者は自由に見ることができるのでしょうか?
ここでは、よくある疑問にお答えします。
1. 警察が作る「事故証拠」って?
事故現場の状況、車両の位置、加害者や被害者の供述などを記録した書類です。
実況見分調書は、主に刑事手続(過失運転致傷など)のために作られる資料で、
供述調書は、当事者の話を文章にまとめたものです。
2. 誰でも見られるの?
すぐに見られるわけではありません。
これらの資料は刑事処分が終わるまで、原則として非開示です。
処分が終わった後、検察庁に「閲覧・謄写の申請」をすることで、被害者は見ることができます。
なお、弁護士に依頼すれば、刑事記録請求を通じて比較的スムーズに入手することも可能です。
3. でも「物損事故」扱いだと…
物損事故だけの扱いになった場合、実況見分調書そのものが作成されないこともあります。
人身事故として届けていない、または警察が人身と認定しない場合、記録が非常に少ないのが実情です。
民事責任の争いがありそうな場合は、最初から人身事故として届け出ておくことが大切です。
4. なぜ見る必要があるのか?
これらの記録は、民事の過失割合や責任の判断にも大きな影響を与えることがあります。
警察がどう見たか、相手が何と話していたか──損害賠償を有利に進める上でも、非常に貴重な資料になります。
おさち法律事務所からのひとこと
事故後に「警察が調べてくれたから安心」と思っていても、その内容を知る方法は限られています。
特に物損事故ではそもそも調書が作られていないこともあります。
事故後の対応で不安がある方、記録をきちんと見たいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
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