借金でお困りの方、まずはご相談ください
借金を抱えている方はとても苦しい状況に立たされています。恥ずかしさや他人に相談できないという思いも抱えているかもしれません。しかし、そのような状況でも、当事務所にご相談いただければ解決策を見つけることができます。
借金問題にはさまざまな解決方法があります。個々の状況に応じて最適なアドバイスや手続きを行い、負担を軽減するお手伝いを致します。ご相談内容は厳守されますので、安心してお話しいただけます。
初回相談では、30分間の無料相談を提供しています。お悩みや状況をお聞きし、具体的な解決方法や方針をご提案いたします。
また、弁護士報酬についても、分割払いの選択肢があります。経済的な負担を最小限にしながら、問題解決に向けて進めるように配慮します。
借金問題に対する弁護士のサポートは、解決への道を開く重要な一歩です。まずはお気軽にご相談ください。
借金を整理する方法は、3つあります
任意整理・個人再生・自己破産です。
任意整理
弁護士が返済を見直し、貸主と交渉します
返済が厳しい状況や利息負担が大きい場合、任意整理という手続きが考えられます。任意整理は弁護士を通じて貸金業者との交渉を行い、債務の分割弁済や利息の減額などを目指す方法です。
弁護士は債務整理の専門家として、借金問題を解決するための適切な手続きや交渉を行います。具体的には、貸金業者との間で返済計画や金利引き下げの交渉を行い、債務者が負担可能な範囲での分割返済を実現します。
返済期間は通常3〜5年程度となりますが、具体的な条件や期間は個別の状況に応じて決定されます。
当事務所では、任意整理手続きに関するアドバイスや交渉をサポートしております。ご相談いただければ、個別の状況を詳しくお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
毎月の催促が止まります
債務の返済に関する催促や取り立ては、精神的なプレッシャーやストレスを引き起こします。しかし、弁護士に依頼すると、債務者の代理人として対応し、貸金業者や催促業者とのやり取りを担当します。
弁護士は法的な手続きを通じて、返済計画の交渉や催促の抑制を行います。具体的には、貸金業者に対して債務整理手続きの受任通知を送付し、弁護士が窓口となることを通知します。これにより、弁護士を通じた連絡となるため、直接的な催促や取り立てが無くなり、プレッシャーから解放されることが期待できます。
当事務所では、債務整理手続きに伴う催促の対応や連絡窓口としての役割も担当しております。個別の状況に応じて適切な対策を講じ、債務者の方々がプレッシャーやストレスから解放されるようサポートいたします。
返済総額が減ることも
貸金業者が法律で定められた利息制限を超えて高い利息を要求している場合、その利息を適正な範囲に再計算することが可能です。これは、過払い金請求と呼ばれる手続きです。
過払い金請求では、過剰に支払われた利息の金額を返還請求することができます。弁護士は債務者の代理人として、貸金業者との間で利息の再計算と返還手続きを行います。
再計算によって明らかになった過払い金は、返済総額の減額や、将来の返済期間の短縮といった形で債務者に還元されることがあります。過払い金請求は、債務者の経済的負担を軽減する重要な手段の一つとなります。
当事務所では、過払い金請求に関する専門知識と経験を持ち、債務者の権益を守るために最善の方法を提案します。返済総額の削減や経済的負担の軽減を目指して、過払い金請求手続きを支援いたします。
将来の利息は付きません
借金返済において利息が主な負担となる場合、完済までの道のりが長くなることがあります。
弁護士を通じて貸主との交渉を行う場合、将来の利息免除を交渉することが可能です。これにより、借金の総額が減り、返済がスムーズに進むような条件を整えることができます。
交渉によって将来の利息が免除されると、返済額の大部分が元本に充てられるため、返済期間を短縮し、完済に近づくことができます。
弁護士は借金問題に精通しており、適切な交渉戦略を立てることができます。債務者の利益を最大限に保護し、返済の道筋を明確にするために、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。借金問題の解決に向けて、当事務所は全力でサポートいたします。
家族に知られずに整理できます
借金問題は個人にとって非常にプライベートな問題であり、家族に知られたくないという気持ちを持つ方も多くいます。
任意整理は、家族に知られることなく借金問題を解決する方法の一つです。弁護士を通じて貸主との交渉が行われ、返済計画が策定されますが、この過程は個人情報の秘密保持が求められます。
弁護士は法律上、個人情報の秘密を厳守する義務を負っています。借金問題に関する情報は厳重に保護され、家族や第三者に漏れることはありません。
家族に知られずに借金問題を解決するために、任意整理は一つの選択肢となります。弁護士が個別の状況に合わせた解決策を提案し、プライバシーを守りながら借金問題を解決するお手伝いをいたします。
スピーディーな交渉をします
弁護士が受任してから、2~3ヶ月で合意するケースが多いです。
任意整理のデメリット
任意整理にはデメリットも存在します。大幅な借金の減額が困難な場合があるということです。
任意整理は貸主との交渉に基づいて返済計画を策定するため、借金の分割払い交渉をすることになります。しかし、完済が困難なほどの大きな借金額や返済期間の長さでは、その実現が難しい場合があります。また、収入の3分の1以上を返済に充てることは困難と言われており、その場合は、任意整理が適さないと言えます。
そのような場合には、「個人再生」や「自己破産」といった手続きを検討することになります。個人再生は返済計画を立て、一定の期間内で一部の借金を免除してもらう方法であり、自己破産は借金を完全に免除してもらう手続きです。
弁護士は個別の状況に合わせて最適な解決策を提案し、借金問題を解決するためのサポートを行います。お悩みや状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
個人再生
個人再生で、借金を大幅に減額できます
個人再生は、借金問題を解決するための手続きの一つであり、自己破産とは異なる方法です。
個人再生では、裁判所を通じて債務者が返済計画を提案します。そして、返済計画に基づいて一定の期間内で借金の一部を免除してもらうことができます。具体的には、利息のカットや元本の減額などが行われ、借金を大幅に減額することが可能です。
個人再生は、自己破産と比べて債務者の信用情報への影響が比較的軽減されることが特徴です。また、自己破産に比べて債務者の財産や資産を失うリスクが低くなることもあります。
当事務所では、個人再生を含む様々な債務整理手続きに精通しており、借金問題に対する解決策を提供しています。個人の状況に合わせて最適な方法を選び、返済の負担を軽減するためのサポートを行います。
個人再生とは
個人再生を利用することで、ギャンブルや浪費などによる借金問題を解決し、住宅ローンを継続しながら他の債務を減額することが可能です。
個人再生では、裁判所に申し立てを行い、債務の減免と返済計画の策定をします。裁判所の判断に基づき、債務の一部を減額し、残りの債務を分割弁済する期間を定めます。
具体的には、債務のうち一定の部分(例えば8割)を減額し、残りの債務を返済計画のもとで分割して返済していくことになります。この期間は通常、3年程度となりますが、具体的な期間は個別の状況によって異なる場合もあります。
個人再生を利用することで、借金問題の解決と住宅ローンの継続を両立させることができます。ただし、個人再生には一定の条件や手続きがあり、裁判所の判断に基づくものですので、専門家である弁護士の助言や支援を受けることが重要です。
どのくらい借金が減るのでしょうか
最低弁済額は、債務の総額や保有する財産の価値によって異なります。以下の通り最低弁済額が設定されます。
① 債務の総額が100万円未満の場合は、その全額
② 債務の総額が100万円から500万円の場合は、100万円
③ 債務の総額が500万円から1500万円の場合は、債務の20%
④ 債務の総額が1500万円から3000万円の場合は、300万円
⑤ 債務の総額が3000万円から5000万円の場合は、債務の10%
ただし、保有する財産の価値が最低弁済額を上回る場合、その財産の価値が実際の弁済額となります。つまり、保有する財産の価値が債務の返済に充てられます。
返済期間は何年でしょうか
最低弁済額を原則として3年間で返済する必要があります(ただし、5年に延長できる場合もあります)。そのためには、安定した収入を確保することが重要です。
個人再生手続きでは、返済計画を立て、その計画通りに定期的な返済を行うことが求められます。つまり、返済に充てる収入を継続的に確保する必要があります。
安定した収入があることは、個人再生手続きの成功にとって重要な要素です。収入がない場合、返済計画を遂行することが難しくなる可能性があります。
弁護士は、収入や返済能力を総合的に判断し、最適な個人再生プランを提案します。収入の状況や返済能力に応じて、返済期間や金額を調整することもあります。
個人再生手続きを検討される場合は、弁護士との相談を通じて具体的な収入状況や返済能力を確認し、適切なプランを進めることが重要です。
免責不許可事由はありません
借金の理由が浪費やギャンブルであった場合、原則として自己破産できません。これを免責不許可事由といいます。
しかし、個人再生の場合、そのような制限はありません。
借り入れ理由に問題がある場合でも、個人再生は認められますので、ご安心ください。
家を手放したくない、住宅ローンを維持したい
個人再生手続きでは、住宅ローンを維持しながら、他の借金を減額することができます。これにより、財産や住まいを守りながら借金問題を解決することができます(自己破産手続きでは、財産の一部を売却して借金の返済に充てる必要があります。そのため、マイホームを含む財産を手放さなければならない場合があります。)。
特に家族がいる場合や長期的な生活計画を考える際には、住まいを維持することが重要です。個人再生手続きは、その点で有益な方法と言えます。
ただし、個人再生手続きにおいても、具体的な条件や債務の減免額は裁判所の審査によって決定されます。個別の状況や債務額によって異なる場合もありますので、専門家の助言を受けることが重要です。
当事務所は、個人再生手続きを通じて、負担の軽減と生活再建の支援に力を入れています。借金問題に悩む方々が適切な解決策を見つけ、将来に向けて前向きに歩むことができるようサポートしています。
自己破産
自己破産で、借金は帳消しに出来ます
自己破産というと、一般的にはあまり良いイメージはないかもしれません。しかし、自己破産は、借金を帳消しにして新しいスタートを切るための有益な制度なのです。
借金が膨らみ過ぎて返済が難しくなっている方には、一度自己破産についてご検討されることをお勧めします。
毎月の返済が困難である。手持ちの資産がほとんどない。このような場合、裁判所に破産を申し立て、借金の返済義務を免れることができます。これが自己破産です。
デメリットもあります
自己破産にはいくつかのデメリットが存在します。
まず、連帯保証人がいる場合、自己破産を申請した人の債務は免責されますが、連帯保証人に対しては債権者から返済請求が行われる可能性があります。これにより、連帯保証人には迷惑や負担が生じることがあります。
また、自己破産の手続きでは、一定の財産は分配の対象となります。具体的には、不動産や車などの財産は売却または競売にかけられ、その売却代金は債権者に分配されます。ただし、一定の基準を満たす場合や特例がある場合には、一部の財産を保持することが認められることもあります。
さらに、自己破産を経験した場合、新たな借り入れをすることは困難となります。信用情報に自己破産の記録が残り、金融機関などからの新たな信用を得ることが難しくなるためです。
自己破産は借金問題を解決する手段の一つですが、そのデメリットも念頭に置いて検討する必要があります。
免責不許可事由を確認しましょう
免責不許可事由は、自己破産の申請者が特定の行為や状況に該当する場合に、裁判所によって免責が許可されない場合を指します。以下は代表的な免責不許可事由の一部です。
- 財産を隠す:自己破産の手続きにおいて、意図的に財産を隠蔽したり隠し持ったりする行為がある場合。
- 特定の債権者に対する不当な優遇:特定の債権者に対して過剰な返済を行ったり、不当な優遇をしたりする行為がある場合。
- 自己破産直前に新たな借り入れ:自己破産を申請する直前に意図的に新たな借金をする行為がある場合。
- ギャンブルや浪費:借金が主にギャンブルや浪費によるものである場合。
ただし、これらの免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は状況に応じて免責を許可することがあります。例えば、特定の事情や債務者の行動によって是正が見込まれる場合などです。具体的な判断は裁判所の裁量に委ねられます。
免責不許可事由については個別のケースによって異なるため、詳細な相談をして具体的なアドバイスを受けることが必要です。
早めのご相談が大切です
借金の問題は個人的であり、他人に相談しにくいものです。しかし、一人で悩み続けることは逆に問題を深刻化させることにつながります。
借金の問題は早めに専門家に相談することが重要です。弁護士は、あなたの状況を把握し、最適な解決策を提案することができます。また、個人情報を厳守し、プライバシーを尊重するため、安心して相談できます。
早めの相談は、借金問題を早期解決するための重要な一歩です。自転車操業のような状況から抜け出すためにも、まずは専門家の助言を受けて適切な対策を立てましょう。
どんな小さな相談でも構いません。当事務所では、個別の状況に基づいたアドバイスやサポートを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。
解決事例
解決事例1・任意整理
借金総額は100万円。
分割返済は可能、とのお話しでしたので、当事務所で整理。
解決まで3ヶ月かかりましたが、その間に仕事・生活を見直し、再スタートされました。
解決事例2・個人再生
仕事のストレスからギャンブルにのめり込んでしまい、借金500万円。
住宅ローンも2000万円残っていました。
当事務所で再生申立てを行い、借金を100万円に減額。
家族との絆も取り戻せました。
解決事例3・自己破産
病気で仕事ができず、生活費借り入れで借金700万円。
当事務所で自己破産を申立てました。
再就職し、安定した生活を取り戻しました。
弁護士費用
相談料
初回30分は無料。それ以降は30分5500円
弁護士報酬 ※分割払いが可能です。
任意整理 一社3.5万円
個人再生 住宅ローン特則なし 40万円
住宅ローン特則あり 45万円
自己破産 40万円
(管財事件の場合、管財費用として別途、約20万円)
※ すべて税込みになります。
※ 必要経費(交通費や申立費用等)は、別途ご負担いただきます。
※ 分割払い可(最長で1年程度)
※ 法人の債務整理は別途ご相談ください。
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