養育費の変更調停とは?事情が変わったときの“もう一度の話し合い”
養育費の変更調停とは?──事情が変わったときの“もう一度の話し合い”
離婚時に取り決めた養育費──
一度決めたら、もう変えられないと思っていませんか?
実は養育費は、後から「変更」することができます。
それが「養育費の変更調停」という手続きです。
養育費は「永久不変」ではありません
養育費は、基本的に子どもが成人するまで継続して支払われるものですが、
現実には親の経済状況や生活環境が変わることも珍しくありません。
例えば…
- 支払う側が失業や収入減に見舞われた
- 養育する側が再婚して世帯収入が増えた
- 子どもが進学し、教育費が大きく変動した
こうした事情の変化がある場合、養育費の「増額」や「減額」を検討することが可能です。
変更するにはどうすればいい?
まずは当事者同士で話し合い、それで合意できれば書面に残すことで足ります。
しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費変更調停」を申し立てることができます。
この調停では、以前の合意内容・調停調書・判決などを踏まえつつ、
現在の生活状況や収入資料をもとに再度養育費の金額を検討します。
おさち法律事務所からのひとこと
養育費は子どもの成長とともに続いていく大切な支援です。
でも、それを支える親の状況が変わってしまうのは、誰にでも起こりうること。
「もう限界…でも約束だから」と抱え込まず、正当な理由があるなら変更を申し立てるのも選択肢の一つです。
大切なのは、子どもの利益を冷静に見つめ直すこと。
私たちも、その一歩を支えたいと考えています。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料