弁護士ができる増額交渉と、実際の解決事例
はじめに:その金額、本当に適正ですか?
交通事故の被害に遭ったあと、保険会社から提示された示談金を見て──
「え、こんなもん?」と思った方は、あなただけではありません。
保険会社が提示する金額は、あくまで独自の社内基準によるもので、法的に認められる「弁護士基準」とは大きな差がある場合もあります。
「え、こんなもん?…」
そう思ったら、一度弁護士に相談することが解決への第一歩です。
保険会社の提示額はなぜ低い?
「保険会社基準」と「弁護士基準」の違い
交通事故の損害賠償では、どの基準を使うかによって金額が大きく変わることがあります。
ここで重要なのが、「保険会社の提示基準(任意保険基準)」と「弁護士基準(裁判基準)」の違いです。
保険会社は、社内で定めた独自の計算基準に基づいて、できるだけ支払いを抑えた金額を提示する傾向があります。
そのため、通院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害などが本来よりも低めに設定されることが多いのです。
一方で、弁護士が請求する場合は、裁判所が過去の判例をもとに認めてきた「弁護士基準(裁判基準)」に従います。
これは最も適正で、法的にも正当性のある金額算定方法とされています。
たとえば、通院慰謝料は、保険会社基準では「日数や期間が少なめに評価され、通院回数に応じて一定額しか出ない」ことが多い一方で、弁護士基準では「症状・通院頻度・治療内容を考慮して、より高い金額が認められる」可能性があります。
また、後遺障害が残った場合でも、保険会社は「認定等級に従って最低限の賠償額」を提示するのに対し、弁護士が介入すれば、「異議申立てにより等級そのものを見直し、賠償額を大幅に引き上げる」ことも可能です。
つまり──
保険会社の提示額は“保険会社にとっての上限”であって、被害者にとっての適正額ではないということ。
「これで妥当です」と言われても、その言葉をうのみにする必要はありません。
実際の解決事例:後遺障害等級アップで賠償額が倍近くに!
依頼者:交通事故で足の関節に障害が残った方
当初の後遺障害等級は12級、賠償額は約1,400万円
当事務所にご相談後、医師の協力を得て異議申立てを実施
結果:10級に上がり、賠償額は約2,500万円に増額
「弁護士特約を使ったので、費用の自己負担はありませんでした。」
弁護士ができること
後遺障害等級の見直し(異議申立て)
通院日数・期間の再評価 → 慰謝料の増額交渉
休業損害の根拠提示 → 日数や金額の調整
過失割合の見直し交渉(追突事故など)
精神的負担の軽減(保険会社とのやり取りを任せられる)
よくある質問
Q. 弁護士に頼むと費用が高いのでは?
→ 多くの方が「弁護士特約(保険に付いている弁護士費用補償)」を使って実質0円で依頼されています。
Q. 示談書にサインしてしまいました…もう遅いですか?
→ 一度サインすると基本的には取り消しできません。サインの前に必ずご相談ください。
お困りの方へ:まずは無料相談から
交通事故の解決は、「相手に謝罪してもらう」ことだけではありません。
正当な補償を受け取ることも、被害回復の大切な一歩です。
当事務所では、岡谷市・諏訪市・茅野市など、長野県中南信地域の皆さまから、交通事故に関するご相談を多くお受けしております。
【おさち法律事務所】
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
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