適正な刑事裁判が社会の安定と発展に寄与します
刑事裁判と聞いて、どのような印象を持たれるでしょうか。
自分とは関係ない、縁遠い存在かもしれません。
しかし実は、適正な刑事裁判が、社会の安定と発展に寄与しているのです。
もちろん、犯罪者を処罰することにより、社会の安全を確保するという機能もあります。
その一方で、常に冤罪の危険があります。
もしあなたが無実にも拘らず、有罪になってしまったら。。。?
そのような誤りをチェックするのが刑事弁護人の役割です。
無実の罪を着せられない、という機能が担保されることにより、安心・安全な社会が形成されるのです。
疑わしきは被告人の利益に
刑事裁判の大原則は「推定無罪」です。
すなわち、有罪の確証がなければ「無罪」になるわけです。
「疑わしきは被告人の利益に」。
常にこの姿勢で臨まなくてはなりません。
近時、インターネットの書き込み等では、この原則を理解せず、刑事弁護活動を批難するような論調が目立ちます。
しかし、これは誤りです。
当事務所では、証拠の分析、取り調べ状況のチェックなど、地道で適切な弁護活動をしてまいります。
起訴前の迅速な対応が大事です
刑事裁判の有罪率は99.9%、と聞いたことがあると思います。
つまり、起訴される前の「迅速な対応」がカギになるのです。
当事務所では、逮捕・勾留段階で、綿密な接見・打ち合わせを行い、方針を決定します。
人によっては、話すことが苦手であったり、自暴自棄になってしまったりと、弁護人と適切なコミュニケーションを取れないこともあります。
その場合でも、根気強く、粘り強く、話し合いを続けていきます。
刑事裁判を反省・更生の場にする
罪を犯した証拠がありそれを自身が認めた場合、罪を免れることはできませんが、被告人に有利な事情を主張することにより、減刑を求めていく弁護活動をしていきます。
これを「情状弁護」と言います。
当事務所では、単に刑を軽くするだけでなく、しっかり反省して更生することが大切だと考えています。
被告人と真摯に向き合い、犯行の原因を分析し、今後どうすればよいか、結論が出るまで一緒に話し合っていきます。
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