借金でお困りの方、まずは当事務所へご相談ください
借金が頭から離れず、ずっと苦しい思いをしている。
恥ずかしくて人に相談できない。
借金した自分が悪いと責め続ける。
そのような方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
必ず解決策はあります。
秘密は厳守します。
初回相談30分無料です。
弁護士報酬は分割払いもできます。
借金を整理する方法は、大きく3つあります。
任意整理・個人再生・自己破産です。
任意整理
弁護士が返済を見直し、貸主と交渉します
返済できないわけではないが、毎月の返済が厳しい。
利息ばかり払っていて、なかなか返済が終わらない。
このような場合、あなたに代わって、弁護士が3~5年の分割弁済を貸金業者と交渉します。
これが任意整理です。
毎月の催促が止まります
一番頭を悩ますのは、毎月の催促です。
葉書や電話で何度も催促が来ると、とても精神的なプレッシャーを感じます。
仕事や家庭生活に支障を生じる場合も少なくありません。
弁護士が受任すると、あなたに代わって弁護士が窓口になりますので、そのようなプレッシャーから解放されます。
返済総額が減ることも
法律で定められた利息を超えて、利息を払い続けている場合があります。
そのような場合、再計算したうえで、返済総額を減らすことができます。
将来の利息は付きません
借金返済で一番苦しいのは、返済しても返済してもなかなか完済できないことです。
これは、毎月の返済額の多くは利息に充てられるからです。
弁護士が貸主と交渉する場合、将来の利息は付かないようにします。
こうすれば、確実に借金は減っていき、完済に近づいていきます。
家族に知られずに整理できます
家族には借金を知られたくない、という方も多くいらっしゃいます。
任意整理の場合、弁護士と貸主との交渉ですから、家族に知られることなく、解決することができます。
スピーディーな交渉をします
弁護士が受任してから、2~3ヶ月で合意するケースが多いです。
任意整理のデメリット
任意整理にもデメリットがあります。
それは、大幅な減額が難しい、ということです。
すなわち、大きく借金が膨らみ、3~5年での返済が不可能であれば、任意整理は適さない、ということになります。
おおむね、収入の3分の1以上を返済に充てるのは困難といえるでしょう。
その場合には、個人再生や自己破産を検討しましょう。
個人再生
個人再生で、借金を大幅に減額できます
個人再生、という制度をお聞きになったことがありますか。
あまり馴染みのない制度かもしれません。
しかし、この制度を利用すれば、借金を大幅に減額できます。
非常に有益であり、当事務所がもっとも力を入れている制度です。
自己破産はしたくないが、借金の返済が困難だ、という方は、まずはご相談ください。
個人再生とは
借金の原因がギャンブルや浪費である。
住宅ローンが残っているが、家を手放したくない。
このような場合、裁判所に個人再生を申し立て、住宅ローンはそのままに、他の債務を8割程度減額したうえで、残債務を3年の分割弁済にします。
これが個人再生です。
どのくらい借金が減るのでしょうか
最低弁済額は、以下の通りです。
① 債務の総額100万円未満の場合は、その全額
② 100万円から500万円の場合は、100万円
③ 500万円から1500万円の場合は、債務の20%
④ 1500万円から3000万円の場合は、300万円
⑤ 3000万円から5000万円 の場合は、債務の10%
ただし、あなたの保有する財産価額が最低弁済額を上回るときは、その財産の価額が弁済額となります。
返済期間は何年でしょうか
最低弁済額を、原則として3年間で返済してもらう必要があります(例外的に5年に延長できる場合もあります)。
その返済をし続けたうえで、生活を続けていけるだけの収入が必要になります。
従いまして、きちんとした収入が確保できている、という点も大切です。
免責不許可事由はありません
借金の理由が浪費やギャンブルであった場合、原則として自己破産できません。
これを免責不許可事由といいます。
しかし、個人再生の場合、そのような制限はありません。
借り入れ理由に問題がある場合でも、個人再生は認められますので、ご安心ください。
家を手放したくない、住宅ローンを維持したい
当事務所が力を入れている理由はココにあります。
自己破産の場合、せっかく買ったマイホームを手放さなくてはなりません。
これでは、たとえ借金が無くなったとしても、住むところが無くなります。
また、家族にとっても寂しいことですし、子どもがいる場合には、その影響も大きいです。
しかし、個人再生の場合、住宅ローンを維持したままで、他の借金だけを減額することができます。
自己破産
自己破産で、借金は帳消しに出来ます
自己破産というと、一般的にはあまり良いイメージはあまりないかもしれません。
しかし、自己破産は、借金を帳消しにして新しいスタートを切るための有益な制度なのです。
借金が膨らみ過ぎて返済が難しくなっている方には、一度自己破産についてご検討されることをお勧め致します。
毎月の返済が困難である。
手持ちの資産がほとんどない。
このような場合、裁判所に破産を申し立て、借金の返済義務を免れることができます。
これが自己破産です。
デメリットも丁寧にご説明します
自己破産は、借金が帳消しに出来るというメリットがありますが、デメリットもあります。
例えば、連帯保証人を立てている場合には、保証人にも迷惑がかかってしまうというデメリットがあります。
また、一定の財産は残せますが、基本的には持っている財産は各債権者に分配されてしまいます。
例えば、不動産や車は保有を続けることが困難です(但し、価値が低い場合には例外的に認められる場合があります)。
今後、新たな借り入れをするのも困難です。
当事務所が、メリット・デメリットを丁寧にご説明したうえで手続きを進めますので、安心してお問合せください。
免責不許可事由を確認しましょう
代表的な例を挙げます。
財産を隠す。
ひとりの債権者だけに返済する。
自己破産直前に追加で借りる。
ギャンブルや浪費。
これらの理由がある場合には、原則として破産免責が認められません。
ただし、免責不許可事由にあたる場合であっても、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。
早めのご相談が大切です
借金の問題は、なかなか人に相談できないものです。
しかし、長引けば長引くほど、その苦しさは増していきます。
借金を返すために借金を繰り返す、といういわゆる自転車操業に陥ってしまいますと、なかなか抜け出せません。
早めに(傷が浅いうちに、と言ってもいいかもしれません)ご相談いただき、解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。
当事務所の解決事例・感謝の声
解決事例1・任意整理
借金総額は100万円。
分割返済は可能、とのお話しでしたので、当事務所で整理。
解決まで3ヶ月かかりましたが、その間に仕事・生活を見直し、再スタートされました。
解決事例2・個人再生
仕事のストレスからギャンブルにハマッてしまい、借金500万円。
住宅ローンも2000万円残っていました。
当事務所で再生申立てを行い、借金を100万円に減額。
家族との絆も取り戻せました。
解決事例3・自己破産
病気で仕事ができず、生活費借り入れで借金700万円。
当事務所で自己破産を申立てました。
再就職し、安定した生活を取り戻しました。
弁護士費用
相談料
初回30分は無料。それ以降は30分5000円。
弁護士報酬
任意整理 一社3万円
個人再生 住宅ローン特則なし 35万円
住宅ローン特則あり 40万円
自己破産 35万円
(管財事件の場合、管財費用として別途、約20万円)
※ すべて税別になります。
※ 必要経費(交通費や申立費用等)は、別途ご負担いただきます。
※ 分割払い可
※ 法人の債務整理は別途ご相談ください。
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